7.更新の申請 サービスを引き続き利用するために

更新日:2022年06月01日

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「要介護認定」には、有効期間があります。有効期間満了の60日前から満了日までの間に、再度「申請」の手続きが必要となります。更新申請の時期が来ましたら更新申請のお知らせの通知をいたします。引き続き認定を受けてサービスを利用したい場合は、内容を確認の上、早めに更新申請をしてください。

更新申請を行わないと、引き続き介護サービスを利用することはできませんのでご注意ください。更新申請を行わず、「要介護認定」の有効期間が終了している場合に、介護サービスを利用が必要となった場合は、改めて申請を行う必要があります。申請は「新規申請」の扱いとなります。

引き続き、サービスを利用する方は、必ず更新申請を行ってください。

なお、現在サービスを利用しておらず、特に日常生活にお困りではない方は更新申請を行わずに必要時に新規申請をすることもできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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