介護保険料と社会保険料控除について

更新日:2023年08月28日

ページ番号: 5801

65歳以上の方が納付した介護保険料は、納付した方の市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、対象となる年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。
なお、領収証書の提出は必要はありません。

納付した介護保険料額の確認方法

金額の確認方法は介護保険料の納め方によって異なります

納付した介護保険料額の確認方法
  納付方法 確認方法
1.普通徴収 市から発行された納付書を使って、現金で介護保険料を納付した方 お持ちの領収証書の領収印の日付を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付した金額を合計してください。
2.普通徴収
(口座振替)
口座振替を利用して介護保険料を納付した方 対象の方に1月中旬以降、前年中に口座振替された介護保険料額を記載した「口座振替済通知書」を市から送付します。
3.特別徴収 年金からの天引きで介護保険料を納付した方

1月に年金支払者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に、対象となる年の1年間に特別徴収された社会保険料額(介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の合算額)が記載されています。
申告書の内訳欄には「源泉分○○円」と記入します。
日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」には、それぞれの保険料(税)額の内訳が併せて記載されています。

なお、遺族年金、障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。

市からお送りしてある「介護保険料額決定通知書」などを参考に、対象となる年の2月(前年度の6期分)から12月(今年度の5期分)に支給された年金から引かれている介護保険料額を合計してください。

  •  納付方法が複数ある方は、上記1から3の金額を合計してください。
  •  保険料をいったん納付した後、何らかの事情で一度納付した保険料が佐倉市より還付(返金)されている場合は、還付を受けた分を差し引いた額で申告する必要があります。

ご自身で介護保険料金額を確認できない場合

佐倉市役所 福祉部 介護保険課まで電話、または窓口にて問い合わせてください。

お問い合わせの際には

  • 介護保険被保険者番号
  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所

をお伝えください。1月から12月までの1年間に納付された保険料額を通知します。

支払い保険料額計算の際の注意点

市県民税、所得税の社会保険料控除については、1月から12月までに支払われた金額を申告します。
佐倉市からお送りしている「介護保険料額決定通知書」に記載されている金額は年度の額(4月から翌年3月まで)です。申告する金額とは異なりますのでご注意ください。

税申告に関するお問い合わせ先

市県民税申告をされるかた

佐倉市役所 税務部 市民税課(市庁舎1号館2階)

  • [所在地] 佐倉市海隣寺町97番地
  • [電話]043-484-6114(直通) 043-484-1111(代表)

所得税の確定申告をされるかた

  • [所在地] 成田市加良部1丁目15番地
  • [電話]0476-28-5151(代表)(注意)自動音声による案内

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護資格保険料班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6187
ファクス:043-486-2503

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