介護保険サービスを利用する

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3742

要介護・要支援に認定された場合、介護保険サービスを利用することができます。

(認定の手順については下記リンクをご確認ください。)

介護保険サービスは、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)に基づいて提供されます。この計画は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者からの相談に応じて作成します。

作成料は全額介護保険から支給されるため、自己負担は無料です。

(注意)交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを利用する場合は、市への届出が必要です。(詳しくは下記リンクをご確認ください。)

要支援 1 ・ 2 と認定されたかた

【要支援 1 ・ 2 】のかたは、市内各地域を担当する地域包括支援センターが窓口となり、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

まずは地域包括支援センターへ連絡し、どのようなサービスを利用したらよいか相談しましょう。

⇒ お住まいの地区を担当する地域包括支援センターは、下記リンクよりご確認ください。

要介護 1 ~ 5 と認定されたかた

在宅でサービスを利用したい場合

【要介護 1 ~ 5 】と認定されたかたは、各居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアマネジャーは利用者が自由に選ぶことができます。まずは居宅介護支援事業所へ連絡し、ケアプランの作成を依頼しましょう。
⇒ サービス事業所の検索ページより、居宅介護支援事業所を検索することができます。

施設に入所したい場合

施設に入所したい場合は、施設に直接申し込みます。

⇒下記リンクのページより、市内施設の連絡先を確認することができます。

また、サービス事業所の検索ページより、条件を指定して施設を検索することができます。

(注意)特別養護老人ホームは原則要介護3以上のかたを対象としています。ただし、要介護1・2でも特例的に入所できる場合がありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

利用できるサービスと費用のめやす

佐倉市の介護保険サービス利用に関するパンフレット「みんなの介護保険」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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