福祉用具のレンタル(貸与)
介護保険でレンタル(貸与)対象品となっている福祉用具は次の13品目です。
利用できる福祉用具は要支援・要介護度によって異なります。
レンタルの対象品目
福祉用具 | 説明 | 要支援1・2 要介護1 |
要介護2~5 |
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車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。(注意)6輪歩行器も含む | レンタル不可 | レンタル可 |
車いす付属品 | 例えば次に掲げるものであって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
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レンタル不可 | レンタル可 |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のをいずれか有するもの。
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レンタル不可 | レンタル可 |
特殊寝台付属品 | 例えば次に掲げるものであって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
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レンタル不可 | レンタル可 |
床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る。
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レンタル不可 | レンタル可 |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。 | レンタル不可 | レンタル可 |
手すり |
取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 (注意)工事を伴う場合は、 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給対象となる場合があります。 |
レンタル可 | レンタル可 |
スロープ |
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 (注意)工事を伴う場合は、 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給対象となる場合があります。 |
レンタル可 | レンタル可 |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
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レンタル可 | レンタル可 |
歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 | レンタル可 | レンタル可 |
認知症老人 徘徊感知機器 |
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの | レンタル不可 | レンタル可 |
移動用リフト (つり具の部分を除く) |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。)。 段差解消機、浴室用リフト、立ち上がり用の椅子も含む。 (注意)つり具の部分は、購入対象品として補助が受けられる場合があります。 |
レンタル不可 | レンタル可 |
自動排泄処理装置 |
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 (注意)交換可能部品は、購入対象品として補助が受けられる場合があります。 |
尿のみを吸引する機能のものは要支援1~要介護5のかた全て可能だが、便の吸引機能を持つものについては原則要介護4・5のかたのみ | 尿のみを吸引する機能のものは要支援1~要介護5のかた全て可能だが、便の吸引機能を持つものについては原則要介護4・5のかたのみ |
各品目について、具体的な商品を検索したい場合は、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)をご活用ください。(商品によっては掲載のない場合があります。)
参考・業者向け
福祉用具貸与の対象となる製品について
商品によっては、保険者により給付対象外となるものがあります。当市での給付可否の判断基準は下記リンクからご確認ください。
福祉用具貸与の同一品目複数貸与について
福祉用具の同一品目複数貸与は、佐倉市では原則認めておりません。
ただし、「福祉用具の複数貸与が必要と想定される理由」に当てはまる場合は認められることがあります。詳しくはPDFファイルをご参照ください。
福祉用具貸与の同一品目複数貸与について(PDFファイル:273.1KB)
居宅サービス計画に、福祉用具の同一品目の複数貸与を位置づける際は、その必要性が分かるアセスメントの結果を残し、サービス担当者会議でその必要性について精査し、利用者の了承を得てください。
「福祉用具の複数貸与が必要と想定される理由」以外での介護給付による複数貸与の可否については、介護保険課にご相談ください。
利用までの流れ
ケアマネジャー(要支援1・2のかたは地域包括支援センター)に相談し、ケアプランを作成してから利用します。
(注意)要支援1・2、要介護1と認定されたかたで、対象外品目を利用したい場合は、利用の前に担当ケアマネジャー(要支援1・2のかたは地域包括支援センター)からの申請を必要とする場合があります。(利用者本人は申請の手続はありません)
参考・業者向け
レンタルの費用
福祉用具貸与費には、福祉用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導、メンテナンス費用等が含まれており、利用者は負担割合に応じて1~3割の費用を支払います。
具体的な費用については、都道府県の指定を受けた福祉用具貸与事業所がそれぞれで設定することになっていますので、詳しくはご利用になる福祉用具貸与事業所に直接お問い合わせください。
なお、平成30年10月からは、福祉用具専門相談員は貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することとなっていますので、ご自身が支払う費用について十分に理解したうえで、レンタルの利用を開始してください。
(注意)自己負担の割合は、ピンク色の「介護保険負担割合証」をご確認ください。負担割合証について詳細は下記リンクをご確認ください。
(注意)福祉用具貸与事業所の検索のページは下記リンクをご確認ください。
全国平均貸与価格・貸与価格の上限について
全国平均貸与価格及び貸与価格の上限は以下のページより確認できます(貸与件数が月平均100件未満の商品は除く)
更新日:2024年11月08日