福祉用具のレンタル(貸与)

更新日:2023年11月22日

ページ番号: 4052

介護保険でレンタル(貸与)対象品となっている福祉用具は次の13品目です。

利用できる福祉用具は要支援・要介護度によって異なります。

レンタルの対象品目

レンタルの対象品目一覧
福祉用具 説明 要支援1・2
要介護1
要介護2~5
車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。(注意)6輪歩行器も含む レンタル不可 レンタル可
車いす付属品 例えば次に掲げるものであって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
  1. クッション又はパッド
  2. 電動補助装置
  3. テーブル
  4. ブレーキ
レンタル不可 レンタル可
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のをいずれか有するもの。
  1. 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
  2. 床板の高さが無段階に調整できる機能
レンタル不可 レンタル可
特殊寝台付属品 例えば次に掲げるものであって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
  1. サイドレール
  2. マットレス
  3. ベッド用手すり
  4. テーブル
  5. スライディングボード・スライディングマット
  6. 介助用ベルト(入浴用介助ベルトは除かれる)
レンタル不可 レンタル可
床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限る。
  1. 送風装置又は空気圧調整機能を備えた空気マット
  2. 水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット
レンタル不可 レンタル可
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。 レンタル不可 レンタル可
手すり

取り付けに際し工事を伴わないものに限る。

(注意)工事を伴う場合は、 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給対象となる場合があります。

レンタル可 レンタル可
スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

(注意)工事を伴う場合は、 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給対象となる場合があります。

レンタル可 レンタル可
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
  1. 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
  2. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
レンタル可 レンタル可
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 レンタル可 レンタル可
認知症老人
徘徊感知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの レンタル不可 レンタル可
移動用リフト
(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。)。

段差解消機、浴室用リフト、立ち上がり用の椅子も含む。

(注意)つり具の部分は、購入対象品として補助が受けられる場合があります。

レンタル不可 レンタル可
自動排泄処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。

(注意)交換可能部品は、購入対象品として補助が受けられる場合があります。

尿のみを吸引する機能のものは要支援1~要介護5のかた全て可能だが、便の吸引機能を持つものについては原則要介護4・5のかたのみ 尿のみを吸引する機能のものは要支援1~要介護5のかた全て可能だが、便の吸引機能を持つものについては原則要介護4・5のかたのみ

各品目について、具体的な商品を検索したい場合は、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)をご活用ください。(商品によっては掲載のない場合があります。)

参考・業者向け

商品によっては、保険者により給付対象外となるものがあります。当市での給付可否の判断基準は下記リンクからご確認ください。

利用までの流れ

ケアマネジャー(要支援1・2のかたは地域包括支援センター)に相談し、ケアプランを作成してから利用します。

(注意)要支援1・2、要介護1と認定されたかたで、対象外品目を利用したい場合は、利用の前に担当ケアマネジャー(要支援1・2のかたは地域包括支援センター)からの申請を必要とする場合があります。(利用者本人は申請の手続はありません)

参考・業者向け

レンタルの費用

福祉用具貸与費には、福祉用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導、メンテナンス費用等が含まれており、利用者は負担割合に応じて1~3割の費用を支払います。

具体的な費用については、都道府県の指定を受けた福祉用具貸与事業所がそれぞれで設定することになっていますので、詳しくはご利用になる福祉用具貸与事業所に直接お問い合わせください。

なお、平成30年10月からは、福祉用具専門相談員は貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することとなっていますので、ご自身が支払う費用について十分に理解したうえで、レンタルの利用を開始してください。

(注意)自己負担の割合は、ピンク色の「介護保険負担割合証」をご確認ください。負担割合証について詳細は下記リンクをご確認ください。

(注意)福祉用具貸与事業所の検索のページは下記リンクをご確認ください。

全国平均貸与価格・貸与価格の上限について

全国平均貸与価格及び貸与価格の上限は以下のページより確認できます(貸与件数が月平均100件未満の商品は除く)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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