地域密着型サービスに係る外部評価実施回数の緩和手続きについて
自己評価及び外部評価について
認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るものとされています。
自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されているものです。
外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察したうえで、外部評価に結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
各事業者は、自己評価及び外部評価の実施ならびにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けされています。
外部評価の実施回数緩和
以下の要件をすべて満たす場合には、手続きを行うことで外部評価の実施回数を2年に1回へ緩和することができます。要件を満たしているかご確認のうえ、佐倉市高齢者福祉課へ必要書類を提出してください。
要件
- 過去に外部評価を前5年間継続して実施していること
(例)平成29年度を実施回数の緩和適用を受ける年度とした場合
「前5年間」とは、平成24年4月1日~平成29年3月31日となります。 - 「自己評価及び外部評価結果」、「目標達成計画」を市に提出していること
- 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること
「過去1年間」とは、緩和の対象となる年度の前1年間を言い、年間6回以上の運営推進会議が開催されていることが必要です。 - 運営推進会議に、市の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること
運営推進会議の設置要綱等、議事録、出欠名簿等により確認できることが必要です。 - 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価(2),(3),(4),(6)の実践状況(外部評価)が適切であること
- (2)事業所と地域とのつきあい
- (3)運営推進会議を活かした取り組み
- (4)市町村との連携
- (6)運営に関する利用者、家族等意見の反映
必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 要件を満たしていることが確認できる書類
- 前5年間の自己評価及び外部評価結果と目標達成計画
- 開催分の運営推進会議議事録
実施回数の緩和を受けている場合
- 前1年分の自己評価及び外部評価結果と目標達成計画
- 開催分の運営推進会議議事録
提出期間
実施回数の緩和の適用を受ける年度の4月1日~5月31日
実施回数の緩和適用期間
申請に対して、実施回数の緩和を適用できるのは、1年間です。
したがって、緩和された年の翌年は外部評価を実施する必要があり、その1年後に再度緩和を適用するには、申請が必要です。
なお、実施回数の緩和を適用している年度は、「自己評価」及び「目標達成計画」について、市に提出してください。
(例)平成29年度緩和適用の場合
平成29年度は、緩和適用に必要な書類を市へ提出
「自己評価」及び「目標達成計画」を市に提出
平成30年度は、「自己評価及び外部評価結果」及び「目的達成計画」を市に提出
平成31年度は、緩和適用に必要な書類を市へ提出
「自己評価」及び「目標達成計画」を市に提出
更新日:2022年06月01日