運営推進会議の開催義務の免除について
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(本取り扱いは令和5年5月8日で終了いたしました)
地域密着型サービス事業所に義務付けられている運営推進会議について、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、本日(令和2年2月20日)から当面の間、運営推進会議を延期または中止した場合であっても、佐倉市指定事業所においては、運営基準違反とならない取り扱いといたします。
- 免除の期間は、本日から当面の間とします。本取り扱いを終了する際は、あらためてお知らせいたします。
- 事業所の判断で開催することを妨げるものではありません。その際は感染防止に十分配慮した上で開催してください。
- 本取り扱いにより、開催を延期または中止する場合には、出席予定者にその旨連絡するとともに、市にもご一報ください。
認知症対応型共同生活介護事業所の「外部評価の実施回数緩和」の要件について
本取り扱いにより運営推進会議を開催しない場合の、認知症対応型共同生活介護事業所の「外部評価の実施回数緩和」の要件の一つである、「運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること」については、次のとおりです。
本年度(令和元年度)に運営推進会議を5回開催した上で、第6回の会議を開催する代わりに、第6回の議事について出席予定者に対し文書等で報告・意見照会をし、その結果を市に文書で報告した場合は、本年度6回開催したものとみなします。
外部評価の実施回数緩和について詳しくは、「地域密着型サービスに係る外部評価実施回数の緩和手続きについて」をご覧ください。
更新日:2023年09月28日