運営推進会議の開催義務の免除について

更新日:2023年09月28日

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(本取り扱いは令和5年5月8日で終了いたしました)

地域密着型サービス事業所に義務付けられている運営推進会議について、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、本日(令和2年2月20日)から当面の間、運営推進会議を延期または中止した場合であっても、佐倉市指定事業所においては、運営基準違反とならない取り扱いといたします。

  • 免除の期間は、本日から当面の間とします。本取り扱いを終了する際は、あらためてお知らせいたします。
  • 事業所の判断で開催することを妨げるものではありません。その際は感染防止に十分配慮した上で開催してください。
  • 本取り扱いにより、開催を延期または中止する場合には、出席予定者にその旨連絡するとともに、市にもご一報ください。

認知症対応型共同生活介護事業所の「外部評価の実施回数緩和」の要件について

本取り扱いにより運営推進会議を開催しない場合の、認知症対応型共同生活介護事業所の「外部評価の実施回数緩和」の要件の一つである、「運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること」については、次のとおりです。

本年度(令和元年度)に運営推進会議を5回開催した上で、第6回の会議を開催する代わりに、第6回の議事について出席予定者に対し文書等で報告・意見照会をし、その結果を市に文書で報告した場合は、本年度6回開催したものとみなします。

外部評価の実施回数緩和について詳しくは、「地域密着型サービスに係る外部評価実施回数の緩和手続きについて」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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