令和4年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 計画書の提出について
令和4年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 計画書の提出について
令和4年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇善計画書の提出期限について、厚生労働省老健局老人保健課から事務連絡がありました。厚労省の事務連絡により、現時点での計画書の提出期限は令和4年4月15日(金曜日)必着となっております。
※新規で加算を取得する又は加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を加算算定月の前月15日までに提出し、受理されることが必要です。
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の様式の提示について
計画書の提出
佐倉市から指定を受けている事業所で、介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)を取得する場合は、以下の計画書等を佐倉市に提出してください。年度ごとに提出が必要です。 以下の2つの場合には、処遇改善加算・特定加算算定にあたり、「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制届出書」及び「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
- 初めて処遇改善加算・特定加算を算定する場合
- 現在算定している加算区分を変更する場合
提出書類
厚生労働省より、介護保険最新情報Vol.1041および計画書、実績報告書の様式の提示がありました。
ご確認のうえ、下記様式にて、ご提出ください。
(令和4年3月24日追記)
なお、計画書の「(参考)補助金様式2-1」「(参考)補助金様式2-2」については、国から介護職員処遇改善支援補助金申請時の参考様式として示されたものであり、市及び県への提出等は不要です。
様式はこちらからダウンロードしてください
介護保険最新情報VoL1041 (PDFファイル: 2.3MB)
特別な事情に係る届出書 (Excelファイル: 14.2KB)
番号 | 書類の種類 | 加算区分に変更が 生じる場合 |
加算区分に変更が 生じない場合 |
---|---|---|---|
1 |
介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制届出書 | 要 | ― |
2 | 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表 | 要 | ― |
3 | 特別な事情に係る届出書(※1) | △ | △ |
※△・・・必要に応じて提出してください。
※1・・・事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が
必要です。年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要
な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
様式はこちらからダウンロードしてください
提出先
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班
※郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善計画等在中」と明記してください。
※事業所控えの返送を希望する場合は、事業所控(コピー等)と返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)を同封してください。
変更等の届出
加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更届を提出してください。
- 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画の作成単位が変更となる場合
→変更までの賃金改善の実績及び変更後の賃金改善に関する内容の提出 - 複数の事業所を一括して計画書を作成した事業所で、関係するサービス事業所等に増減(新規指定、廃止等による)があった場合
→処遇改善加算の場合:別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2を提出
特定加算の場合:別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3を提出 - 就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る)を改正した場合
→当該改正の内容を提出 - キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
→賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を提出 - 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
→賃金改善計画、配置等要件の変更に係る部分の内容を提出 - 別紙様式2-1の2(1)⓸ii、2(2)⓺ii、(7)ivの額に変更がある場合(上記1~5までに該当する場合及び特別事情届出書に該当する場合を除く)
更新日:2022年06月01日