介護予防・日常生活支援総合事業の加算等に関する届出について

更新日:2025年03月17日

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  • 加算を算定する場合、事前の届け出が必要です。届出日によって算定開始月が異なります。
    • 届出日:1日~15日 → 算定開始月:翌月
    • 届出日:16日~月末 → 算定開始月:翌々月
  • 介護職員処遇改善加算については、算定開始月の前々月の末日までに届出が必要です。
  • 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出を行ってください。

提出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 加算の要件を満たしていることを確認できる書類(注釈)

(注釈)国の通知「…介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(老発0315第1号)」に記載されている必要な添付書類及び各要件を満たしていることを確認できる書類を添付してください。

提出様式

1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)

2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

3.介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型)における同一建物減算の届出

国の通知

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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