【事業者向け】介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5918

平成28年1月以降、介護保険制度の各種申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。

個人番号の記入が必要となる主な申請書、届出書

個人番号の利用を予定している主な申請書、届出書は次のとおりです。

  • 介護保険 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 等

(注意)個人番号記入欄を追加した新しい申請書、届出書様式は、介護保険申請書等ダウンロードのページよりご確認ください。

 平成28年1月1日以降に申請・届出をする場合は、原則、新しい様式を使用してください。

申請・届出時の注意点

各種申請・届出の際に個人番号を記入した場合は、【番号確認】【身元確認】の2つの手続きが必要になります。

詳細については、下記リンクをご確認ください。

事業者向けQ&A
質問 回答
  1. 本人が、失念や通知カードの紛失、拒否により、申請書類等への個人番号の記載が困難な場合、どうすれば良いですか?
事業所や介護現場においては、申請書類等への個人番号の記入を指導した上でも、なお本人等が申請書類等に個人番号を記入することが困難な場合は、個人番号が未記入であっても受け取った上、介護保険課に提出してください。
  1. 本人から、個人番号が記載された申請書類等を受け取った場合でも、情報の収集にあたりますか?
事業者が申請書類等に記載された個人番号の提示を受けただけでは「収集」にはあたらないとされています。事業所において個人番号が記載された申請書等を受け取ったときは、速やかに提出をしていただき、手元に個人番号を残さないようにしてください。(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 行政機関等・地方公共団体等編 P33 A収集制限に「収集」の根拠)及び番号法第20条)
  1. 個人番号が記載された申請書類等をコピーし、保存する場合は、どうすれば良いですか?
個人番号が記載された部分をマスキングする等して、必ず個人番号が見えないよう工夫をしてから、コピー等を行なうようにしてください。

参考

(注意)個人番号の記入が必要な様式について列記されています

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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