指定介護予防支援事業所の指定について

更新日:2024年04月25日

ページ番号: 19025

介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることとなりました。
指定を希望される場合には、下記注意事項を必ず確認のうえ、申請してください。

事業実施の注意事項

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、
今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替え時には、契約の終了、締結等の対応が必要になるため、ご注意ください。
なお、今までどおり、指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。

例:A指定居宅介護支援事業所が5月から指定介護予防支援事業所として担当するケース

利用月 利用するサービス     プラン
5月

・通所型サービス(総合事業)

・介護予防福祉用具貸与

介護予防支援
6月

・通所型サービス(総合事業)

介護予防ケアマネジメント
7月

・通所型サービス(総合事業)

・介護予防福祉用具貸与

介護予防支援

この場合においては、5月分、7月分はプランが介護予防支援になるため、A事業所が指定介護予防支援事業所として担当、請求することができますが、6月分はプランが介護予防ケアマネジメントになるため担当、請求することができません。(委託を受けることは可能です。)
6月分は、地域包括支援センターが担当することになるため、この場合、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出と利用者との契約が必要となります。(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。

指定(更新)申請様式

申請書

指定申請書・指定更新申請書

添付書類

指定居宅介護支援事業所の指定申請または更新にあたって、すでに市に提出している書類から変更がない場合は、当該添付書類を省略することができます。その場合には、「提出を省略した書類の一覧」の提出が必要です。
なお、添付書類の省略ができる場合であっても、申請書と付表についてはすべて記入する必要があります。

申請期限・方法

  • 指定を受ける月の前々月の末日までに提出してください。(例:4月1日の指定 → 2月28日までに提出)
  • 末日が閉庁日のときは、直前の開庁日が期限となります。
  • 申請は、郵送又は持参でお願いします。

変更届、廃止・休止届、再開届

  • 指定を受けた内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出してください。(登記が必要な事項は登記後すぐに)
  • 事業所所在地の変更は事前にご連絡ください。
  • 事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)する日の1か月前までに廃止(休止)届出書を提出してください。
  • 休止していた事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届出書を提出してください。
  • 届出は、郵送又は持参でお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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