令和7年度介護施設等物価高騰対策支援金支給事業
エネルギー等物価高騰の影響を受けながらもサービスの提供に努めている介護施設等に、支援金を支給します。
新たに訪問系事業所も追加しました!
1. 対象施設
【訪問系事業所】追加!
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリ
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
【入所系サービス事業所】
・特別養護老人ホーム(地域密着型特別養護老人ホーム含む)
・介護老人保健施設
・認知症グループホーム
・軽費老人ホーム
・短期入所生活介護
【通所系サービス】
・通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリ
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
注意事項
以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
・令和7年7月1日現在、市内に介護施設等を設置する法人であって、事業を継続していること(休止・廃止の予定がないこと)。
・介護施設等を運営する法人等の市民税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、市税を滞納していないこと。
2. 支援金交付額
追加!要綱別表2
区分(その3) | 支援金交付額 |
通所系サービス事業所 |
令和7年7月1日における以下の利用定員数 |
訪問系サービス事業所 | 令和7年7月分(国保連合会へ請求した)利用者実績数 (1)29人以下 3万円 (2)30人以上49人以下 6万円 (3)50人以上 9万円 |
注意事項
・訪問系サービス事業所において障害サービスも提供している場合は、利用者数は合算するものとし、利用者の多いサービスの方で(介護保険課と障害福祉課のいずれかで)請求してください。
要綱別表1
区分 | 支援金交付額 |
入所系サービス事業所(その1) | 7/1現在の利用定員数×25,000円 |
通所系サービス事業所(その2) | 7/1現在の利用定員数×25,000円×1/3 1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額 |
注意事項
・同一施設内にて入所系サービスと通所系サービスを提供している場合は、入所系サービス事業所のみ支援金を支給します。
・同一施設内にて複数のサービスを提供している場合は、いずれか一つのサービス事業所のみ支援金を支給します。
申請方法
支援金の支給対象は法人単位になります。
支援金の交付を希望する法人は、下記に添付している「佐倉市介護施設物価高騰対策支援金支給事業費補助金交付要綱」、「よくある質問・回答」を確認のうえ、「佐倉市物価高騰対策支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書」を提出してください。
※すでにその1・その2の請求が済んでいる場合は、追加になったその3のみを改めて請求をしてください。
申請期間・提出先
令和7年8月1日~令和8年1月30日(必着)までに(延長しました)
佐倉市役所介護保険課介護給付班にご提出ください。
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97
※メールでの提出も可
kaigo@city.sakura.lg.jp
提出書類等
・佐倉市介護施設等物価高騰対策支援金交付要綱(Wordファイル:27.1KB)
・その1 交付申請書兼実績報告書兼請求書(入所系サービス)(Wordファイル:23.1KB)
・その2 交付申請書兼実績報告書兼請求書(通所系サービス)(Wordファイル:22.5KB)
・その3 交付申請書兼実績報告書兼請求書(訪問・送迎経費支援)(Wordファイル:22.4KB)追加!
・確定申告書(写)(※申告義務を有する法人等のみ)
・佐倉市税を納税していることがわかる書類(法人市民税の領収書の写し、納税証明書等)
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更新日:2025年09月26日