補助金の代理受領制度について

更新日:2024年04月05日

ページ番号: 5124

『代理受領制度』とは

 各補助金の受領を、申請者のかたが『直接受領』するか、受注業者側が『代理受領』するかを選択できます。

 この制度により、申請者のかたが受注業者に工事費用の全額を支払う必要がなくなり、初期費用の負担が軽減されます。

補助金支払(例)のフロー図

補助金支払い(例)のフロー図 詳細は以下

工事費用100万円、補助金額が50万円の場合に「代理受領制度」を利用すると、市から工事業者へ補助相当額50万円を直接支払うことで、申請者が直接工事業者に支払う金額は50万円となり、一時的であっても、あらかじめ申請者が工事費全額100万円を準備する必要がなくなります。

 

(注意)『代理受領制度』とは、申請者のかたが受注業者に工事費用を支払う際、その費用から、あらかじめ補助金額を差し引いた金額を支払う一方、補助金相当額を市が受注業者に支払う制度です。

『代理受領制度』を利用できる補助金

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