国民健康保険加入世帯のかたは、所得の申告が必要です

更新日:2023年04月01日

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  •  国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。
  •  軽減や自己負担限度額などを正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主、加入世帯員)は、毎年、所得の申告が必要となります。
  •  遺族年金、障害年金のみの収入のかたも申告をしていただく必要があります。
  •  申告をされない場合、収入の判定ができないため、軽減が適用されず、自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。
  •  前年度において、国民健康保険税の軽減が適用された場合でも、当該年度に世帯主、加入世帯員に一人でも未申告の人がいると、軽減が判定できないため、適用を受けることができません。 (注意)前年の収入が変わった場合は再度、軽減適用を判定します。

未申告の場合、国民健康保険税は…

 収入がない世帯も、未申告の状態では軽減が適用されません。

未申告の場合、国民健康保険の給付は…

高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。

未申告の場合、特定健康診査を受ける方は…

検診の受診者負担費用の免除が受けられません。

次の人は、所得の申告は必要ありません

  • 所得税の確定申告をしたかた(既に市県民税(住民税)の申告をしたかたを含みます)
  • 給与所得のみ収入で、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出されているかた(市県民税申告が必要な場合があります。)
  • 公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が市役所に提出されているかた(市県民税申告が必要な場合があります。)
  • 同一世帯のかたの「確定申告書」、「市県民税申告書」、勤務先からの「給与支払報告書」に扶養親族として記載されているかた

申告の方法

  • 令和4年中の収入(令和5年度市民税申告)を申告する場合、令和5年1月1日に住民登録していた市区町村へ「市県民税申告書」を提出してください。
  • 令和3年中の収入(令和4年度市民税申告)を申告する場合、令和4年1月1日に住民登録していた市区町村へ「市県民税申告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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