はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3893

マッサージ等(はり・灸・あんま・マッサージ)などの施術を受けたとき、医師が必要と認めた場合に国民健康保険が適用されます。

国民健康保険が使える場合

はり・きゅう

  • 神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症などの、慢性的な痛みのある病気
  • 上記に該当し、医師の同意書がある場合(医師の同意書がないと保険は使えません)

 (注意)医療保険機関で同じ病気の治療を受けている場合は使えません。

あんま・マッサージ

  • 筋肉麻痺、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする場合
  • 上記に該当し、医師の同意書がある場合(医師の同意書がないと保険は使えません)

利用時の注意点

  • 負傷原因は正確に伝えて、国民健康保険が使えるかどうか確認しましょう。
  • 保険を使う場合に、施術者(施術を実施する者)が、「療養費支給申請書」を患者に代わって作成します。
  • 「療養費支給申請書」には、患者の申請者の署名・押印が必要となりますので、内容に間違いがないか確認してから、署名・押印をしてください。

申請に必要なもの

受領委任制度を取り扱う施術者の場合

  • 申請は、受領委任を取り扱う施術者が、患者に医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等から療養費の受領の委任を受け、患者等に代わって療養費支給申請書を作成のうえ保険者等し、療養費を受け取る取扱いとなります。
  • 施術管理者から、毎月、申請書を患者又はその家族に提示されますので、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印してください。そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し又は施術日数や回数、施術内容のわかる「一部負担金明細書(1月分)」を、患者又は家族に交付されます。(既にすべての施術について明細書を交付している場合は除きます。)。
  • (注意)受領委任制度を取り扱う施術者とは、地方厚生(支)局長及び都道府県知事との受領委任の契約を締結している施術者です。
  • (注意)受領委任制度を取り扱う施術者を確認する場合 … 関東信越厚生局ホームページをご確認ください。

受領委任制度を取り扱わない施術者の場合

  • 療養費支給申請書
  • 領収書
  • 明細書(施術の日数、内容等がわかるもの)
  • 健康保険証
  • 世帯主の口座情報(振込は、原則世帯主となります)
  • 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
  • マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます

第三者行為による傷害

 (注意)交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、届出が必要となります。

(届出書類)

  • 第三者による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 人身事故入手不能理由書
  • 交通事故証明書

 健康保険課「国保の給付〔第三者行為の届〕ダウンロード」のページから印刷できます。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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