ねんざや打撲などにより、国民健康保険を扱っていない接骨院・整骨院で施術をうけたとき

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5014

ねんざや打撲により、国民健康保険を扱っていない接骨院・整骨院で施術を受けたとき、費用の全額を支払った後、一定の割合で払い戻しを受けられます。

国民健康保険が使える場合

保険が使える場合

  • ねん挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ)
  • 骨折、脱臼(緊急以外、医師の同意書が必要)

保険が使えない場合

上記以外のもの
例)保険医療機関で治療中のもの、病気が原因の痛み、肩こり、腰痛、体調不良、筋肉痛など(疲労や年齢によるもの)、脳疾患後遺症などの慢性的な症状 など

利用時の注意点

  • 負傷原因は正確に伝えて、保険証が使えるかどうか確認しましょう。
  • 保険を使う場合は、施術者(施術を実施する者)が「療養費支給申請書」を患者に代わって作成します。
  • 「療養費支給申請書」には患者の署名・押印が必要になります。内容に間違いがないか確認 してから、必ず自分で署名・押印してください。
  • 領収書は無料で発行されますので、必ず受け取って下記の書類と確認してください。
  • 市から年3回医療費通知が届きますので、内容が合っているか確認しましょう。

申請時に必要なもの

  • 施術内容の明細書
  • 領収書
  • 療養費支給申請書(健康保険課に用紙があります)
  • 世帯主の口座(申請人は、世帯主となります)
    印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
    マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます

第三者行為による傷害

 (注意)交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、届出が必要となります。

(届出書類)

  • 第三者による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 人身事故入手不能理由書
  • 交通事故証明書

 健康保険課「国保の給付〔第三者行為の届〕ダウンロード」のページから印刷できます。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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