ねんざや打撲などにより、国民健康保険を扱っていない接骨院・整骨院で施術をうけたとき
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ねんざや打撲により、国民健康保険を扱っていない接骨院・整骨院で施術を受けたとき、費用の全額を支払った後、一定の割合で払い戻しを受けられます。
国民健康保険が使える場合
保険が使える場合
- ねん挫
- 打撲
- 挫傷(肉離れ)
- 骨折、脱臼(緊急以外、医師の同意書が必要)
保険が使えない場合
上記以外のもの
例)保険医療機関で治療中のもの、病気が原因の痛み、肩こり、腰痛、体調不良、筋肉痛など(疲労や年齢によるもの)、脳疾患後遺症などの慢性的な症状 など
利用時の注意点
- 負傷原因は正確に伝えて、資格確認書等が使えるかどうか確認しましょう。
- 保険を使う場合は、施術者(施術を実施する者)が「療養費支給申請書」を患者に代わって作成します。
- 「療養費支給申請書」には患者の署名・押印が必要になります。内容に間違いがないか確認 してから、必ず自分で署名・押印してください。
- 領収書は無料で発行されますので、必ず受け取って下記の書類と確認してください。
- 市から医療費通知をお送りしますので、内容が合っているか確認しましょう。
申請時に必要なもの
- 施術内容の明細書
- 領収書
- 療養費支給申請書(健康保険課に用紙があります)
- 世帯主の口座(申請人は、世帯主となります)
印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます
第三者行為による傷害
(注意)交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、届出が必要となります。
(届出書類)
- 第三者による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 人身事故入手不能理由書
- 交通事故証明書
健康保険課「国保の給付〔第三者行為の届〕ダウンロード」のページから印刷できます。
更新日:2025年01月08日