移送費(重病人の入院や緊急の移送に費用がかかったとき)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5015

重病人の入院や緊急の移送に費用がかかったとき、費用の全額を支払った後、国民健康保険が審査し必要と認められた場合に移送費用の払い戻しを受けられる場合があります。

申請に必要なもの

 

  • 領収書(明細が記載されているもの)
  • 移送業者発行の移送報告書(移送経路、移送方法及び移送年月日がわかるもの)
  • 医師の意見書 ※
  • 国民健康保険療養費支給申請書 ※
  • 世帯主の口座(申請人は、世帯主となります)
  • 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
  • マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます

※窓口にて配布または健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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