療養費2(資格喪失後の社会保険を使ってしまい、その診療費の請求をうけて支払いをしたとき)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5352

社会保険の資格喪失後に保険証を使ってしまい、診療費の請求を受け、その返還を行った後、申請することにより国民健康保険資格取得後の診療分の払い戻しが受けられます。

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書の写し(開封厳禁の封筒入)
  • 領収書
  • 健康保険証
  • 国民健康保険療養費支給申請書 ※窓口にて配布または、健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。
  • 世帯主の口座情報(振込は、原則世帯主となります)
  • 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
  • マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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