療養費1(緊急のときや、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療をうけたとき)
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緊急のときや、やむをえない理由で被保険者証(保険証)を持たずに治療をうけたとき、10割分の診療費を支払った後、一定の割合で払い戻しを受けられます。
申請に必要なもの
- 診療明細書(傷病名、診療内容及び点数等がわかるもの)
- 領収書
- 健康保険証
- 国民健康保険療養費支給申請書 ※窓口にて配布または、健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。
- 世帯主の口座情報(振込は、原則世帯主となります)
- 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
- マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます
更新日:2022年06月01日