特別療養費(資格証を使って保険医療機関の治療をうけたとき)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5741

資格証明書を使って医療を受けたとき

医療機関等の窓口で「資格証明書」を提示して医療を受けた場合は、一旦医療費の全額(10割)を支払います。
その後、一定の割合で払い戻しを受ける申請の際に、保険で給付される金額から保険税の滞納額に充当する旨、ご相談を受けています。
詳細については、健康保険課へお問い合わせください。
※国民健康保険で受けられる給付には時効(2年)がありますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 健康保険証
  • 国民健康保険療養費支給申請書 ※窓口にて配布または健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。
  • 世帯主の口座(申請人は、世帯主となります)
  • 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
  • マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

メールフォームによるお問い合わせ