資格確認書(特別療養)を使って保険医療機関の治療をうけたとき(一時的な10割負担のとき)
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資格確認書(特別療養)を使って医療を受けたとき
医療機関等の窓口で「資格確認書(特別療養)」を提示して医療を受けた場合は、一旦医療費の全額(10割)を支払います。
その後、一定の割合で払い戻しを受ける申請の際に、保険で給付される金額から保険税の滞納額に充当する旨、ご相談を受けています。
詳細については、健康保険課へお問い合わせください。
※国民健康保険で受けられる給付には時効(2年)がありますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 領収書
- 資格確認書等
- 国民健康保険療養費支給申請書 ※窓口にて配布または健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。
- 世帯主の口座(申請人は、世帯主となります)
- 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
- マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます
更新日:2024年12月25日