意見公募手続とは
ページ番号: 5448
1 意見公募手続とは
市では、市の基本的な方針を定める計画、条例・規則などの案を作成する過程で、市民の皆さんが参加できる機会を確保することに努め、市民の皆さんが主体となったまちづくりを進めていきたいと考えています。
「意見公募手続」とは、市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者)が施策等の案を公表して広く意見を求め、提出された意見の内容や意見に対する考え方などを公表するものです。
この手続には、
- 「佐倉市市民協働の推進に関する条例」に基づき政策形成過程参加手続のひとつの方法として実施されるもの
- 「 佐倉市行政手続条例」に基づき規則等を定める際にその手続を適正に行うために実施されるもの
の2種類があります。
なお、どちらの場合の手続であっても手続の流れは基本的に変わりません。
2 意見公募手続の流れ
- 案の公表
市の機関は、意見を公募する施策等の案、案に関係する資料、意見の提出方法、意見の受付期間などを公表します。 - 意見の受付
市の機関は、公表した案に対する意見等を指定場所への書面の提出、ファクス、郵便、メールにより受付けます。 - 意見の検討、施策等への反映
市の機関は、提出された意見を検討し、施策等を策定します。 - 結果の公表
市の機関は、提出された意見や提出された意見に対する考え方を公表します。
関連コンテンツ
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 企画政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-3374
ファクス:043-486-8720
更新日:2022年06月01日