災害時の避難情報の名称が変わります ~【警戒レベル4】避難指示で必ず避難~
【警戒レベル4】避難指示で必ず避難 (注意)避難勧告は廃止です
令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)では、河川の氾濫や土砂崩れなど東日本を中心に甚大な被害となりました。これらの豪雨において「避難勧告」が発令されても避難をしなかった、避難が遅れたかたも多く、防災情報の警戒レベルがわかりにくいという課題がありました。このことを受けて、内閣府は災害対策基本法を改正し、令和3年5月10日に「避難情報に関するガイドライン」を見直しを行い、令和3年5月20日から運用を開始します。
これに伴い、佐倉市が発令する避難情報についても、これまでの【警戒レベル4】「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化、【警戒レベル5】「災害発生情報」は「緊急安全確保」、【警戒レベル3】「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に変わります。

内閣府「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」より
内閣府 新たな避難情報に関するポスター・チラシ 拡大画像 (JPEG: 681.2KB)
佐倉市やその他機関が発令する避難情報について
【警戒レベル5】緊急安全確保について
災害が発生または切迫している状況において、いまだ危険な場所にいるかたに対して「立ち退き避難」から「緊急安全確保」をするよう促すために発令します。ただし、すべての災害発生・切迫を把握できるとは限らないため、必ず市が発令するものではありません。
- 「立ち退き避難」とは
災害リスクのある場所にいるかたが、そこにいては命が脅かされるおそれがあることから、その場を離れ安全な場所に移動すること。 - 「緊急安全確保」とは
「立ち退き避難」を行う必要のあるかたが、避難が遅れたために災害が発生・切迫し「立ち退き避難」を安全にできない状況に至ってしまった場合、命の危険から身の安全を確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動すること。
【警戒レベル4】避難指示について
災害が発生するおそれが高い状況において、危険な場所にいるすべてのかたに対して避難行動を促すために発令します。
なお、「避難指示」は令和3年の災害対策基本法改正以前の「避難勧告」のタイミングで発令します。
【警戒レベル3】高齢者等避難について
災害が発生するおそれがある状況において、危険な場所にいる避難に時間のかかる高齢者等(高齢者、障害のあるかた、避難支援者のかた)に対して避難行動を促すために発令します。また、高齢者等以外のかたも、必要に応じて普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、自主的に避難をするタイミングです。
【警戒レベル1、2】および【警戒レベル相当情報】の発表について
気象状況の悪化により、気象庁は「警戒レベル1」および「警戒レベル2」を発表します。
※佐倉市は「警戒レベル1」および「警戒レベル2」を発令しません。
また、市民が自主的な避難行動をとるよう促すため、佐倉市とは別に国土交通省・気象庁・千葉県が「警戒レベル相当情報」を発表する場合があります。
「避難」について
自宅や職場の近くにある「小中学校や公民館に行くことだけ」が「避難」ではありません。
「避難」とは「難」を「避」けること。「避難」には次の4つの行動があります。災害が起こる前から、災害時にどう行動するか、決めておきましょう。
- 佐倉市が指定する指定避難所等へ避難する
- 安全な親戚・知人宅へ避難する
- 安全なホテル・旅館へ避難する
- 自宅や職場等で安全を確保する
普段から、「佐倉市防災ハザードマップ」を確認しましょう!
関連情報
内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」
内閣府「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」
この記事に関するお問い合わせ先
[危機管理部]危機管理課(防災班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502
更新日:2022年06月01日