罹災証明書(東日本大震災)の発行について
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平成23年3月11日に発生した地震の被害にあわれたかたに罹災証明書を発行します。
罹災証明書とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、その程度を「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき判定し、証明するものです。この証明は、公的サービス利用料の減免や保険金、融資などの申請で必要とされます。また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置もこの罹災判定により行われます。
受付窓口・日時
佐倉市役所 危機管理課
平日午前8時30分から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日をのぞく)
用意していただくもの
- 写真(全景と被害がわかるもの)
- 建物図面
注意事項
- 罹災証明書は、東日本大震災が発生した平成23年3月11日時点において被災物件を所有していたかた(法人含む)または被災物件に居住していたかた(法人は含まない)にのみ発行されます。このため、平成23年3月11日より後の日付けにて被災物件を所有したかたや居住を開始したかたは被災者とは扱われませんので、ご注意ください。
- 罹災証明書は、罹災証明願に基づき、現地調査(日時指定不可)を行います。外観目視による調査ですので、立ち会いは必要ありません。
罹災証明願(様式)
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この記事に関するお問い合わせ先
[危機管理部]危機管理課(防災班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502
更新日:2022年06月01日