罹災証明書・被災証明書(令和8年8月千葉豪雨)の発行について

更新日:2026年08月15日

ページ番号: 22264

申請受付会場を、佐倉市役所1号館2階 市政資料室横に変更します。

ご来庁の際は、お間違えのないようお願いいたします。

 8月15日15時42分更新


 

令和8年8月13日から14日にかけての大雨により住宅などが被災した方が、公的サービス利用料の減免や保険金、融資などの申請で必要となる「罹災証明書」と「被災証明書」の交付申請を8月17日(月曜日)午後1時から受け付けます。

証明書の種別

罹災証明書

住家などの被害の程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)を市が証明するもの

被災証明書

住家以外の動産(外構、門扉、車両、家財など)が被災したことを市が証明するもの

  • 被害の程度を証明するものではありません。
  • 被災証明書では、市の災害見舞金(全壊・半壊世帯対象)などの支給を受けることはできません。

受付窓口・注意事項など

受付窓口・日時

令和8年8月17日(月曜日) 午後1時から申請受付会場を設けます

■場所 佐倉市役所1号館2階 市政資料室横
■日時 平日 午前9時00分から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日をのぞく)

(郵送先)285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 財政部  罹災証明書発行担当

 

用意していただくもの

  1. 罹災証明申請書又は災害による被災証明願(下記よりダウンロードするか、罹災証明書申請受付スペースでお受け取りください)
  2. 被害状況のカラー写真(被害物件の全体及び被害の箇所別)※浸水被害の場合、定規などを壁にあてて撮影した、浸水の高さがわかる写真

注意事項

  • 家屋などを修繕する前に、被害状況のわかる写真を撮っておいてください。
  • 即日発行はできません。原則郵送します。
  • ご提出いただいた写真は返却できません。
  • 電話での申請は受け付けていません。
  • 罹災証明書の発行については、申請に基づき、現地調査(日時指定不可)を実施します。
    住家内への被害が無い場合、外観目視による調査のため、立ち会いは不要です(門扉がある場合は立ち会いが必要です)。
  • 居住者以外への罹災証明書の発行はできません。被災証明願による申請をお願いします。
  • 令和8年8月千葉豪雨以外の罹災証明書の発行については、「罹災証明書・被災証明書の発行について」又は「罹災証明書(東日本大震災)の発行について」のページをご覧ください。

罹災証明書交付申請書・被災証明願

「ぴったりサービス」によるオンライン申請

「罹災証明書」の発行申請に限り、「ぴったりサービス」によるオンライン申請も可能です。下記リンク「ぴったりサービス 手続の検索・電子申請」のページをご確認ください。

ぴったりサービス 手続の検索・電子申請

【手続きの検索】

  1. 「さがす」のタブを選択し、右上の自治体設定をクリック
  2. 都道府県名「千葉県」、市町村名「佐倉市」を選択
  3. キーワードに「罹災証明」と入力して検索
  4. 「【災害】罹災証明書の交付申請」を選択

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]債権管理課(滞納処分班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6118
ファクス:043-486-5444

メールフォームによるお問い合わせ

※メールフォームから納税に関するお問い合わせをいただく場合、納税義務者の方の①氏名②住所③生年月日④お手持ちの通知書に記載された通知書番号など、ご本人の特定が可能な情報をご記載いただくと、​​​​よりスムーズなご案内が可能です。

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