保育園Q&A
入園について
質問1 入園の可否はどのように決まるのですか?
入園は、毎月の入園選考会議で「佐倉市保育園等の利用に関する規則」の別表に基づき、保育園に空きがあった場合、指数の高い方から入園を決定します。
質問2 現在求職活動中ですが、入園できますか?
求職活動中でも利用申込みはできますが、就労等の保育を必要とする事由のある方が優先です。ただし、4ヵ月以内に就労できない場合は、退園していただくことになります。
※失業手当の給付期間が延長されたことに伴う暫定措置(2ヵ月→4ヵ月)のため、期間は変更になる可能性があります。
質問3 祖父母と同居していますが、入園できますか?
65歳未満の祖父母と同居している場合でも入園可能です。その場合、入園選考にかかる指数が減点されますが、祖父母が保育できない事由があると認められる場合には、減点されません。確認できる書類(就労証明書、診断書等)をご提出ください。
質問4 保育園に入園できなかった場合、毎月申込みをする必要はありますか?
入園できなかった場合、その年度中は、再度申込みをする必要はありません。希望保育園を変更する場合や家庭状況が変わった場合は、こども保育課までご連絡ください。
質問5 佐倉市以外の保育園に入園したい場合、どうしたらいいですか?
入園を希望する市区町村に保護者の勤務先がある場合や里帰り出産をする場合など、佐倉市以外の保育園に入園できる場合があります。その際、入園申込みの手続きは、佐倉市役所こども保育課で行いますが、入園の可否については、入園を希望する市区町村が判断することになります。また、保育料は佐倉市保育園保育料表に基づき決定されます。
保育料について
質問6 保育料は公立と私立では違いますか?
認可保育園の場合は、公立、私立保育園とも佐倉市保育園保育料表に基づき決定されますので変わりません。ただし、保護者会費等保育料以外の負担については、各保育園により異なりますので、詳細については各保育園へお問い合わせください。
質問7 在園中の年度途中で年齢が変わった場合、保育料は変わりますか?
保育料は、入園年度当初(4月1日)現在の満年齢で算定しますので、年度途中で誕生日を迎えても保育料は変わりません。
(注意)平成27年度から保育料の算定方法が市民税額での算定に変更になりました。9月に保育料を再算定します。
質問8 月途中で入園あるいは退園した場合、保育料はどうなりますか?
月途中で入園あるいは退園した場合は、日割りで保育料を算定します。
計算式は保育料×保育日数(土曜日も含む)÷25日になります。
なお、月途中で退園した場合に保育料を全額納めてしまった場合は、後日還付します。
家庭状況等が変わった場合の手続きについて
質問9 入園後(在園中)に仕事をやめた場合、どうなりますか?
仕事をやめて保育に欠ける要件がなくなった場合は、退園となりますので退所届を提出してください。再就職をする場合には、4ヵ月以内に就労し、施設型給付費・地域型保育給付費等給付認定申請変更申請書兼届出事項変更届(※以下、「変更届」という)と就労(内定)証明書を提出していただきます。また、保護者の疾病や介護等の理由で退職した場合は、診断書等を提出していただければ在園できる場合もあります。
質問10 市外に転出する場合、そのまま保育園に在園できますか?
転出する月の月末までは、在園することができますが、それ以降は退園となりますので退所届を提出してください。なお、私立園に限り保護者の勤務先が佐倉市にある場合や5歳児クラスに在籍していて保育要件を満たしている場合など、引き続き在園できる場合があります。引き続き在園を希望する場合は、事前に佐倉市こども保育課と転出先市町村に連絡いただくとともに、転出する月中に必要書類が届くよう転出先の市区町村保育園担当課で手続きをしてください。(注意)手続き方法等については、必ず転出先市区町村に確認してください。
質問11 保護者が離婚した場合、手続きはどうしたらいいですか?
親子の戸籍謄本を提出してください。新しい戸籍がまだできていない場合は、離婚届受理証明書の提出をお願いします。
質問12 保護者が婚姻した場合、手続きはどうしたらいいですか?
婚姻後の親子の戸籍謄本(新しい戸籍がまだできていない場合には婚姻届受理証明書)、婚姻相手の就労(内定)証明書、保育料算定に必要な税書類(1月1日に佐倉市民でなかった場合などは、市民税額がわかる課税証明書又は市民税決定通知書)を提出してください。
質問13 在園中に第二子等を出産する場合、手続きはどうしたらいいですか?
第二子等のお子さまを妊娠した場合、出産を予定している月の3ヶ月前までに変更届と、母子手帳の分娩予定日の記載されたページの写しを提出してください。出産を予定している月の前後2ヶ月、計5ヶ月間(佐倉市保育園等の利用に関する規則の出産要件期間)は、在園中のお子さまの通園が可能です。
また、出産要件期間後の手続については、下記のとおりとなりますので必要書類を提出してください。
1.保護者が育児休業を取得する場合
原則:在園しているお子さまがどの年齢でも、第2子等が満1歳になる年度の3月31日までは、育児休業を取得できる場合に限り在園できます。
延長:第2子等の1歳児クラスの4月入園を申し込み入園保留(不承諾)となった場合、育児休業を取得できる場合に限り、満2歳になる年度の3月31日まで在園できます。(注意)育児休業を取得、延長する場合は就労(内定)証明書の提出をお願いします。
2.産後2カ月後から就労する場合及び保育ができない理由がある場合
出産要件期間終了前に就労(内定)証明書、または保育ができない理由が記されている証明書類を提出していただければ在園が可能となります。
質問14 保護者の疾病、介護の要件がなくなった場合、どうなりますか?
保護者の疾病が治癒したり、介護を受ける人がその必要がなくなった場合、保育を必要とする事由がなくなるため退園となります。保護者が就労を開始するなど子ども・子育て支援法で定める事由に該当する状況となったときは、引き続き在園できる場合がありますので、こども保育課までご連絡ください。
質問15 65歳未満の祖父母と同居になった場合、手続きはどうしたらいいですか?
変更届に、同居することとなった祖父母の氏名、生年月日などを書いて提出してください。また、世帯によっては保育料が変更になる場合があります。
その他
質問16 転園をしたい場合、どうすればいいですか?
転園を希望される方は、転園を希望する月の前月1日から15日まで(15日が土日・祝日の場合はその前の平日まで。1~4月は締切日が異なります)に保育園等変更(転園)申込書をこども保育課に提出してください。転園は、毎月行われる入園選考会議で決定されます。
なお、転園が決定した時点で、現在入園されている保育園にはほかのお子さまの入園が決定しており、転園前の保育園には戻ることはできませんのでご注意ください。転園の意思がなくなった場合は、速やかにこども保育課まで必ずご連絡ください。
質問17 慣らし保育は必ず必要ですか?
入園初日から慣れない環境で一日生活することは、お子さまにとって大変な負担となります。お子さまの負担を軽減するために、保育園との話し合いによって保育時間を徐々に延ばし保育園生活に慣らしていきます。慣らし保育は入園初日から始まり、期間はお子さまの状況により異なりますが、概ね2週間~3週間程度です。慣らし保育の期間中は、お子さまのお迎えが早くなりますのでご注意ください。
なお、保育園を転園された場合も慣らし保育が必要となります。
質問18 延長保育を利用する基準はありますか?
延長保育は、就労時間や通勤等の関係でやむを得ず通常の保育時間内の送迎ができない場合に利用することができます。延長保育を希望される方は、保育園の入園が決定しましたら保育園へ申込みをしてください。
なお、延長保育を利用することができるのは、生後6か月を経過していて、原則、標準時間認定の場合のみとなります。
更新日:2023年03月23日