保育料
保育料の算定及び納入方法
お子さまが保育施設の利用を開始した場合、毎月、保育料を納付していただきます。保育料決定通知は利用開始月の初旬に発送します。納付書は利用月の中旬頃に市から郵送します。
1.保育料の算定について
保育料の金額は、(1)お子さまの保育の必要量に応じた認定区分と、(2)年齢、(3)扶養義務者の(4)税額(合計額)を元に(5)算定します。
(1)お子さまの保育の必要量に応じた認定区分
1号、2号、3号認定と保育の必要量(標準・短時間)のそれぞれで保育料が異なります。
- (注意)令和元年10月より、1号認定および2号認定の3から5歳児クラスの保育料については、無料となりました(ただし、給食費等の実費が発生します)。
- (注意)認定区分等の詳細については、「子ども・子育て支援新制度で利用できる施設」をご参照ください。
(2)年齢
年度当初の年齢により、保育料が異なります。年度途中で3歳の誕生日を迎えた場合でも、その年度末までは「3号認定(2歳児)」としての保育料を納付していただきます。
(3)扶養義務者
原則、父母が保育料算定上の扶養義務者となります。また、お子さまと同居している祖父母などがいる場合には、その祖父母などが扶養義務者となることがあります。
父母が離婚している場合でも、お子さまと同居している方または親権を有する方は、保育料算定上の扶養義務者となります。
(4)税額
施設を利用する月に応じて、前年度及び当年度市民税額で決定します。
(注意)国、地方公共団体等への寄付金控除・住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除・住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定長期優良住宅新築等特別税額控除については、保育料の算定上、控除の対象となりません。(これらの税額控除を控除する前の税額から保育料を算定します。)
(5)算定
対象者
- 父
- 母
- 同居等の直系尊属(祖父母・曾祖父母等)
利用月と市民税年度
施設利用する月 | 市民税該当年度 |
---|---|
4月から8月まで |
前年度の市民税額 例:令和5年4月分保育料 ⇒ 令和4年度の市民税額で算定 |
9月から3月まで |
当年度の市民税額 例:令和5年9月分保育料 ⇒ 令和5年度の市民税額で算定 |
- 保育料算定にあたって、市民税の課税状況をこども保育課で調査させていただきます。
- 所得申告(収入なしも含む)をされていない方は、市役所市民税課にて申告手続きが必要です。
- 市民税は、その年の1月1日現在住んでいた市区町村で課税されます。1月1日に市外に住んでいた方は、その市区町村の納税通知書又は課税(非課税)証明書をご提出いただく必要がございます。
(例:令和5年1月1日時点で前市区町村に在住 ⇒ 令和5年度市民税納税通知書又は課税(非課税)証明書は前市区町村で交付) - 当年度課税(非課税)証明書については、当年度の6月中旬ごろに発行が始まります。
- 結婚や離婚などにより世帯の所得に変更があった場合や所得税の修正申告を行った場合などは、保育料が変更となる場合がありますので、必ずこども保育課まで申し出てください。
2.保育料の納入方法について
保育園の保育料の納入方法について
保育園 ⇒ 佐倉市に納付
- 保育料は、金融機関の口座振替により納入してください。保育園の利用が決定した際は、利用承諾通知に口座振替の申込書を同封しておりますので、手続きをお願いします。口座振替が開始されるまでに2か月程度かかるため、それまでは毎月中旬頃に市から郵送される納付書でご納付いただきます。
- 引落としは、毎月月末日となりますが、引落とし日が土曜日、日曜日・祝日にあたる場合は、翌営業日が引落とし日となります。預金残高不足にならないようご注意ください。
(注意)理由なく保育料の未納が続いた場合は、勤務先に給与の支払状況等の調査を行い、法令に基づいた差押さえ等の滞納処分を実施します。
保育料口座振替取扱い金融機関
- 千葉銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- 東京東信用金庫
- 佐原信用金庫
- 千葉信用金庫
- 銚子信用金庫
(注意)JAバンク、ゆうちょ銀行は除く
保育園以外の施設(認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業)の保育料の納入方法について
保育園以外の施設 ⇒ 施設に納付(納付方法などは、各施設にお問い合わせください。)
3.保育料の減免について
次のような場合には、保育料が減免になる場合があります。詳細は、こども保育課までお問い合わせください。減免を希望する場合は、減免申請書の提出が必要です。
- 震災、火災、風水害その他の災害により世帯が居住する家屋等が著しい損害を受けたとき。
- 事業の倒産又は失業により世帯の収入が著しく減少した時。
- 扶養義務者の疾病等により世帯の支出が著しく増加したとき。
- 入園児童の傷病等により通園することが不可能であると認められるとき。
佐倉市の保育料金表
2号及び3号認定保育料(0-2歳児クラス)
- 対象児童 : 保育標準(短)時間認定を受けた児童
- 対象施設 : 保育園、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業
佐倉市2号及び3号認定保育料金表
佐倉市2号及び3号認定保育料金表 (PDFファイル: 189.8KB)
保育料の軽減について
- 2号・3号認定の方で同一世帯に保育施設、幼稚園、認定こども園又は特別支援学校幼稚部などを利用されている上の子がいる場合、その範囲において、第2子の保育料を半額、第3子以降の保育料を無料とする軽減措置を行っています。
- 子が2人以上いる世帯で、年収約360万円未満相当の世帯に限り、上の子の年齢の上限に関係なく、第2子の保育料を半額、第3子以降の保育料を無料とする軽減措置を行っています。
- ひとり親世帯や障害をお持ちの方がいる世帯で、年収約360万円未満相当の世帯に限り、第1子の保育料を半額、第2子以降の保育料を無料とする軽減措置を行っています。
更新日:2023年03月08日