幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年10月01日

ページ番号: 4132

幼児教育・保育の無償化とは

 子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化(子育てのための施設等利用給付制度)が実施され、幼稚園・保育園等を利用する3~5歳児の保育料が無料になりました。

制度全体の仕組みについては次のパンフレットをご覧ください。

無償化パンフレット表紙

 クリックすると閲覧用データが開きます。

無償化についてのパンフレット(令和3年4月訂正)

無償化対象施設一覧

無償化対象施設一覧(令和5年10月1日時点)

子ども・子育て支援法に基づく公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の11に基づく公示(令和5年10月1日時点)

給食費の取扱いについて

幼児教育・保育の無償化に伴い、保育園・私立幼稚園・認定こども園に通う3歳~5歳児クラスの給食費は、行事費等と同様に原則保護者の実費負担となります。(在園する園にお支払い)
なお、下記対象世帯については負担軽減を図る目的から、給食費の給付措置を実施します。
(注意)公立幼稚園の取扱いについては、学務課へお問い合わせください。(043-484-6186)

給付対象世帯

佐倉市に住民票があり、下記要件1.または2.に該当する場合、対象となります。

  1. 年収360万円未満相当世帯の子ども
  2. 世帯内小学校3年生以下の子どものうち第3子以降の子ども(認定内容により、算定方法が異なります。)

(注意)対象となる方には、世帯収入等により算出後、市から通知をいたします。

支給金額

給食費(主食費+副食費)月額7,500円を上限に支給。

  • (注意)月額7,500円を超えた金額については、実費負担となります。
  • (注意)預かり保育の給食提供は除きます。

手続き

  • 私立幼稚園に通園している場合は下記リンクへ
  • 認可保育園、認定こども園に通園している場合、必要な手続きはございません。

無償化に係る各種手続きについて(事業者向け)

無償化に係る各種手続きについて(保護者向け)

 無償化の対象となるには、事前の施設等利用給付認定申請が必要な場合があります。利用する施設・サービスによって手続きが異なりますので、それぞれご確認ください。

また、施設等利用給付認定を受けた後、各種料金の補助金申請手続きが必要な場合があります。併せてご確認ください。

認定内容/届出内容の変更について

すでに認定を受けたかたで、認定内容の変更や保育要件の変更など、届出ている内容に変更が発生した場合は、変更の手続きが必要です。

  • 1号認定から2号認定への変更/2号認定から1号認定への変更
  • 保育要件の変更(就労→妊娠・出産/求職活動→就労など)
  • 勤務先や勤務時間などの変更 ・住所変更(市内転居・市外転出)
  • 世帯状況の変更(結婚・離婚・同居・別居)など

施設等利用給付認定申請変更申請書兼届出事項変更届(無償化認定変更届)

変更の内容によっては、添付書類が必要な場合があります。保育要件(就労)を変更する場合は下記書類の添付が必要です。

就労(内定)証明書

(注意)「別居の申立書」については、離婚を前提に別居している場合に、ご記入・ご提出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部] こども政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6139
FAX :043-486-2118

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