平和条例

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3059

佐倉市平和行政の基本に関する条例

平成7年6月の定例市議会で「非核平和都市宣言」を行うように佐倉市議会より決議がありました。
 市ではこれを受けて、戦後50年目の年に当たり、日本国憲法の基本理念である平和の精神にのっとり、市民のみなさんの平和で安定した生活の維持に努め、非核三原則を守り、世界の恒久平和達成のために平和都市宣言を含めた条例の制定を行いました。

目的

第一条

 この条例は、佐倉市の平和行政の基本原則を定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資することを目的とする。

基本原則

第二条

 佐倉市は、日本国憲法の基本理念である恒久平和の実現に努めるとともに、市民が平和で安全な環境のもとに、人間としての基本的な権利と豊かな生活を維持できるよう、平和都市を宣言(別記)し、この精神に基づき平和行政を推進する。

平和事業

第三条

 佐倉市は、平和行政を推進するために次の事業を実施する。

  • 一 日本国憲法に規定する平和の意義の普及
  • 二 平和に関する情報・資料の収集、保存及び提供
  • 三 国内及び外国の諸都市との平和に関する交流
  • 四 講演会、演奏会、展示等平和に関する事業
  • 五 その他この条例の趣旨に基づき市長が必要と認める事業

委任

​​​​​​​第四条

 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成七年八月十五日から施行する。

別記

平和都市宣言

 非核三原則を守り核兵器廃絶をめざして

 豊かな自然に恵まれた歴史と文化のまち佐倉。この良好な環境のなかで、やすらぎに満ち、健康で平和な生活を維持することが佐倉市民共通の願いです。
 佐倉市民は、悲惨な紛争や戦争のない世界を強く願い、軍縮の推進はもとより、特に、人類および地球の破滅につながる核について非核三原則を守り、核兵器の全面禁止と廃絶をめざして、最大の努力をしなければなりません。
 戦後50年目の年にあたり、佐倉市民は、戦争の犠牲者に追悼の誠を捧げ、国際社会の一員として、国際協調の視点をふまえ、世界の恒久平和を実現するために「平和都市」を宣言します。

佐倉市

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