市町村長による申立て
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成年後見市長申立てについて
成年後見制度を利用したくても、申立てができる配偶者や四親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が家庭裁判所へ申し立てることが出来ます。(成年後見市長申立)
65歳以上の方が、介護保険サービス等を利用する場合などで、成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、申立てを行うことが難しい場合で、本人の福祉を図るため特に必要があるときは、市長が審判の申立てを行うことができますので、高齢者福祉課へご相談ください。(老人福祉法第32条)
(注意)四親等内の親族とは、主に次の方々となります。
- 親、祖父母、子、孫、ひ孫
- 兄弟姉妹、甥、姪
- おじ、おば、いとこ
- 配偶者の親、配偶者の子、配偶者の兄弟姉妹
更新日:2022年12月09日