市町村長による申立て

更新日:2022年12月09日

ページ番号: 3496

成年後見市長申立てについて

 成年後見制度を利用したくても、申立てができる配偶者や四親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が家庭裁判所へ申し立てることが出来ます。(成年後見市長申立)

 65歳以上の方が、介護保険サービス等を利用する場合などで、成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、申立てを行うことが難しい場合で、本人の福祉を図るため特に必要があるときは、市長が審判の申立てを行うことができますので、高齢者福祉課へご相談ください。(老人福祉法第32条)

(注意)四親等内の親族とは、主に次の方々となります。

  1. 親、祖父母、子、孫、ひ孫
  2. 兄弟姉妹、甥、姪
  3. おじ、おば、いとこ
  4. 配偶者の親、配偶者の子、配偶者の兄弟姉妹

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[福祉部]高齢者福祉課(包括支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6138
ファクス:043-486-2503

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