成年後見制度利用支援事業
申立費用の助成
対象となる方
本市に居住し住所を有する方の成年後見等開始審判請求を行い審判を受けた「申立人」の方。
ただし、下記のいずれかに該当することが必要です。
- ア 生活保護を受給されている方
- イ 市民税非課税世帯に属する方で、収入及び資産が基準内であり、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
- (収入)
- 単身世帯の方 150万円以下
- 2人以上の世帯の方 上記金額に2人目以降1人あたり50万円を加えた金額以下
- (資産)
- 単身世帯の方 350万円以下(令和8年4月以降の申請については150万円以下に変更されます)
- 2人以上の世帯の方 上記金額に2人目以降1人あたり100万円を加えた金額以下(令和8年4月以降の申請については50万円を加えた金額以下に変更されます)
- (収入)
- ウ その他市長が特に必要と認める方
- (注意)後見開始等の審判を受けた本人が、住所地特例施設に入所されている場合または病院へ長期入院されている場合についても助成の対象となる場合があります。個別にご相談ください。
助成の内容
後見等開始の審判を受けた審判請求に要した費用(下記1~6)
- 申立手数料
- 登記印紙代
- 郵便切手代
- 鑑定料
- 診断書作成費用
- 添付書類取得料 等
申請から助成までの流れ
申請書類及び添付書類を揃え、ご申請ください。なお、申請の期限は審判のあった日から3月以内となります。
- 成年後見制度利用費用助成申請書(様式第1号)
- 収入資産等報告書(様式第2号)
- 「申立人」の属する世帯全員の住民票の写し
- 「申立人」の前年の所得の額等についての市町村長の証明書(生活保護受給証明書、非課税証明書)
- 審判書の写し
- 審判申立時に裁判所へ納めた予納切手の返還書の写し
- 申立費用の支出を証する書類(収入印紙、切手、戸籍、住民票、診断書等の領収書)
- その他必要と認めるもの
3.4について、本市が公簿等により確認ができる方は、申請時に、様式第1号の公簿確認に関する同意欄に記入いただくことで、添付は不要となります。
内容を審査し助成の可否を決定し、申請者に対して成年後見制度利用費用助成決定(却下)通知書(様式第3号)にて通知いたします。
助成の決定を受けた方は、成年後見制度利用費用助成請求書(様式第4号)をご提出ください。
後見人等報酬の助成
対象となる方
本市に居住し、住所を有する後見開始等の審判を受けている方で、下記のいずれかに該当する方。
- ア 生活保護を受給されている方
- イ 市民税非課税世帯に属する方で、収入及び資産が基準内であり、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
- (収入)
- 単身世帯の方 150万円以下
- 2人以上の世帯の方 上記金額に2人目以降1人あたり50万円を加えた金額以下
- (資産)
- 単身世帯の方 350万円以下(令和8年4月以降の申請については150万円以下に変更されます)
- 2人以上世帯の方 上記金額に2人目以降1人あたり100万円を加えた金額以下(令和8年4月以降の申請については50万円を加えた金額以下に変更されます)
- (収入)
- ウ その他市長が特に必要と認める方
- (注意)後見開始等の審判を受けた本人が、住所地特例施設に入所されている場合または病院へ長期入院されている場合についても助成の対象となる場合があります。個別にご相談ください。
- (注意)後見開始等の審判を受けている方が死亡した場合は、報酬を受けるべき成年後見人等の方が対象となります。
助成の内容
報酬付与の審判により決定された額、または、決定された額と、下記の金額に対象期間の月数を乗じて得た額と比較し低い額となります。
- 成年被後見人等が「在宅」の場合 限度額:1ヶ月あたり28,000円
- 成年被後見人等が「施設入所(入院も含む)」の場合:限度額 1ヶ月あたり18,000円
- 転院を含む連続して30日以上の入院及び短期入所、または介護保険法その他の法令上は居宅に分類される住居であっても世話人や管理者等が生活の支援を提供する住宅、は施設基準で算出します。
- 成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人又は複数の成年後見人等が選任されている場合における助成限度額は、それぞれ単独の場合の限度額に4分の3を乗じて算出します。
申請から助成までの流れ
申請書類及び添付書類を揃え、ご申請ください。なお、申請の期限は審判のあった日から3月以内となります。
- 成年後見制度利用費用助成申請書(様式第1号)
- 収入資産等報告書(様式第2号)
- 報酬付与の審判書の写し
- 家庭裁判所に提出した成年被後見人等の財産目録の写し
- 対象期間を含む預貯金通帳の写しまたは口座の入出金明細
- その他必要と認めるもの
内容を審査し助成の可否を決定し、申請者に対して成年後見制度利用費用助成決定(却下)通知書(様式第3号)にて通知いたします。
助成の決定を受けた方は、成年後見制度利用費用助成請求書(様式第4号・決定通知と併せてお送りします)をご提出ください。
佐倉市成年後見制度利用支援事業 様式
様式第1号※令和7年4月から新しくなりました (PDFファイル: 231.5KB)
更新日:2025年06月23日