成年後見制度利用支援事業
申立費用の助成
対象となる方
本市に居住し住所を有する方の成年後見等開始審判請求を行い審判を受けた「申立人」の方。
ただし、下記のいずれかに該当することが必要です。
- ア 生活保護を受給されている方
- イ 市民税非課税世帯に属する方で、収入及び資産が基準内であり、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
- (収入)
- 単身世帯の方 150万円以下
- 複数世帯の方 上記金額に1人あたり50万円を加えた金額以下
- (資産)
- 単身世帯の方 350万円以下
- 数世帯の方 上記金額に1人あたり100万円を加えた金額以下
- (収入)
- ウ その他市長が特に必要と認める方
- (注意)平成30年4月1日以降に審判を受けた方が対象となります。
- (注意)後見開始等の審判を受けた本人が、住所地特例施設に入所されている場合または病院へ長期入院されている場合についても助成の対象となる場合があります。個別にご相談ください。
助成の内容
後見等開始の審判を受けた審判請求に要した費用(下記1~6)
- 申立手数料
- 登記印紙代
- 郵便切手代
- 鑑定料
- 診断書作成費用
- 添付書類取得料 等
申請から助成までの流れ
申請書類及び添付書類を揃え、ご申請ください。なお、申請の期限は審判のあった日から3月以内となります。
- 成年後見制度利用費用助成申請書(様式第1号)
- 収入資産等報告書(様式第2号)
- 「申立人」の属する世帯全員の住民票の写し
- 「申立人」の前年の所得の額等についての市町村長の証明書(生活保護受給証明書、非課税証明書)
- 審判書の写し
- 申立費用の支出を証する書類(領収書)
- その他必要と認めるもの
3.4について、本市が公簿等により確認ができる方は、申請時に、公簿確認に関する同意書を提出いただくことで、添付は不要となります。
内容を審査し助成の可否を決定し、申請者に対して成年後見制度利用費用助成決定(却下)通知書(様式第3号)にて通知いたします。
助成の決定を受けた方は、成年後見制度利用費用助成請求書(様式第4号)をご提出ください。
後見人等報酬の助成
対象となる方
本市に居住し、住所を有する後見開始等の審判を受けている方で、下記のいずれかに該当する方。
- ア 生活保護を受給されている方
- イ 市民税非課税世帯に属する方で、収入及び資産が基準内であり、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
- (収入)
- 単身世帯の方 150万円以下
- 複数世帯の方 上記金額に1人あたり50万円を加えた金額以下
- (資産)
- 単身世帯の方 350万円以下
- 複数世帯の方 上記金額に1人あたり100万円を加えた金額以下
- (収入)
- ウ その他市長が特に必要と認める方
- (注意)対象期間は平成30年4月1日以降分となります。
- (注意)後見開始等の審判を受けた本人が、住所地特例施設に入所されている場合または病院へ長期入院されている場合についても助成の対象となる場合があります。個別にご相談ください。
- (注意)後見開始等の審判を受けている方が死亡した場合は、報酬を受けるべき成年後見人等の方が対象となります。
助成の内容
報酬付与の審判により決定された額、または、決定された額と、下記の金額に対象期間の月数を乗じて得た額と比較し低い額となります。
- 成年被後見人等が「在宅」の場合 限度額:1ヶ月あたり28,000円
- 成年被後見人等が「施設入所(入院も含む)」の場合:限度額 1ヶ月あたり18,000円
申請から助成までの流れ
申請書類及び添付書類を揃え、ご申請ください。なお、申請の期限は審判のあった日から3月以内となります。
- 成年後見制度利用費用助成申請書(様式第1号)
- 収入資産等報告書(様式第2号)
- 成年被後見人等の属する世帯全員の住民票の写し
- 成年被後見人等の前年の所得の額等についての市町村長の証明書(生活保護受給証明書、非課税証明書)
- 報酬付与の審判書の写し
- 家庭裁判所に提出した成年被後見人等の財産目録の写し
- その他必要と認めるもの
3.4について、本市が公簿等により確認ができる方は、申請時に公簿確認に関する同意書を提出いただくことで、添付は不要となります。
内容を審査し助成の可否を決定し、申請者に対して成年後見制度利用費用助成決定(却下)通知書(様式第3号)にて通知いたします。
助成の決定を受けた方は、成年後見制度利用費用助成請求書(様式第4号)をご提出ください。
更新日:2022年12月09日