(最新)令和7年度4月1日以降の佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業(サービスコード等)について

更新日:2025年04月07日

ページ番号: 20310

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)のサービスのうち、旧介護予防訪問介護等に相当するサービスの単価は、「国が定める額を勘案して、市町村が定めること」とされています。
令和6年度介護報酬の経過措置期間の終了(訪問型サービスの業務継続計画未策定減算の経過措置期間終了、介護職員処遇改善加算の一本化への移行〈介護職員処遇改善加算(V)の廃止〉)により、令和7年4月提供分から次のとおり改定いたします。

令和7年4月提供分以降の単位数表マスタ

令和7年4月から改定される項目について、CSVデータに反映されております。

(訪問型サービスの業務継続計画未策定減算の経過措置期間終了 )

(介護職員処遇改善加算の一本化への移行〈介護職員処遇改善加算(V)の廃止〉)

佐倉市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(A2・A6)

佐倉市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(AF介護予防ケアマネジメント)

令和7年4月提供分以降のサービスコード

(1)訪問介護相当サービス

佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(サービス種類コード:A2)

(2)訪問型生活援助サービス

サービスコード表佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(サービス種類コード:A2)

(3)通所介護相当サービス

サービスコード表佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(サービス種類コード:A6)

(4)介護予防ケアマネジメント

サービスコード表佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(サービス種類コード:AF)

参考資料

介護予防・日常生活支援総合事業の加算等に関する届出について

介護予防・日常生活支援総合事業の加算等に関する届出については介護保険課のページ、介護予防・日常生活支援総合事業の加算等に関する届出についてをご覧ください。

過去の改正状況

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]高齢者福祉課(地域支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6343
ファクス:043-486-2503

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