令和5年度 佐倉市介護予防・生活支援サービス事業にかかる補助制度(訪問型)

更新日:2023年06月15日

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介護予防・生活支援サービスを実施する団体や法人を募集します

佐倉市では、地域で高齢者等(要支援者等)の生活等を支援していただける団体や法人を次のとおり募集します。 当該補助制度は、平成29年(2017年)4月1日から開始している「介護予防・日常生活支援総合事業」のうち、介護予防・生活支援サービス事業にかかる補助制度です。 補助制度(訪問型)の詳細は以下のとおりです。

介護予防・日常生活支援総合事業とは

団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向け、高齢者人口の増加、あわせて少子化、世帯の小規模化が進行し、支援の必要な高齢者は増え、担い手の割合が少なくなります。これにより、介護保険給付費の増加と介護人材の不足が懸念されています。 この課題への対策の一つとして、平成27年(2015年)の介護保険法改正により介護予防・日常生活支援総合事業が導入されました。 これにより、サービス利用の流れの簡略化や従来の事業者によるサービスに加え、地域の多様な担い手による多様なサービスを行うことが可能となりました。 この総合事業では、地域住民の皆さまにも担い手として参画いただき、地域で高齢者を支える体制づくりと地域の実状に合ったサービスの提供、介護人材の確保、介護保険事業の効率的な運用をねらいとしています。

住民主体の生活支援サービス補助金

住民主体の生活支援サービス補助金は、佐倉市の高齢者(要支援者1・2の認定者、基本チェックリスト該当者または継続利用している要介護者)の生活を支援していただける団体に対し、次の3つを目的に事業に係る経費の一部を補助するものです。 (1)軽度な支援を必要とする高齢者の生活機能の維持又は向上 (2)高齢者自身が支援の担い手として活動することで、地域の介護予防を促進 (3)住民相互の助け合いによる地域づくりを推進 ◇補助の対象となる者・補助の要件・補助対象経費・手引き等の詳細は、 下記の添付ファイル「住民主体の生活支援サービス補助金申請の手引き」をご参照ください。

令和5年度住民主体の生活支援サービス補助金申請の手引き

申請書などの様式類

変更箇所

法人主体の移動サービス補助金

法人主体の移動サービス補助金は、要支援者1・2の認定者、基本チェックリスト該当者または継続利用している要介護者に対し、買い物、通院、社会参加、介護保険サービス以外の通いの場等への送迎並びに送迎前後の付添い及び見守りに係る経費について運営費の一部を補助するものです。 ◇補助の対象となる者・補助の要件・補助対象経費・手続き等の詳細は、 下記の添付ファイル「法人主体の移動サービス補助金申請の手引き」をご参照ください。

令和5年度法人主体の移動サービス補助金申請の手引き

申請書などの様式類

変更箇所

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]高齢者福祉課(地域支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6343
ファクス:043-486-2503

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