地域計画の区域内農地の農地転用などについて

更新日:2025年05月07日

ページ番号: 18318

佐倉市では、農業経営基盤強化促進法により、地域計画を策定しております。

地域計画の区域内の農地については、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるときに限り、農用地区域からの除外や農地転用許可を行うことができます。

このため、農用地区域からの除外や農地転用許可に際してあらかじめ地域計画を変更しておく必要があります。

地域計画の変更について

地域計画の変更にあたっては、関係者などとの協議や意見照会を行い変更案の公告などを実施いたします。

そのため、申出書が提出されてから手続きに1~2か月ほど要します。

また、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがある場合には、変更できないことがありあます。

地域計画変更申出受付について

変更手続きを適切及び効率的に進めるため、受付締切を設けます。

・毎月10日締切(10日が休日の場合は、休日前までとします。)

※手続きについて、今後変更する場合があります。

地域計画の変更申出に必要な書類

1.地域農業経営基盤強化促進計画の変更申出書

地域計画変更申出書(PDFファイル:91.8KB)地域計画変更申出書(Wordファイル:22.8KB)

2.登記事項証明書の写し

3.公図の写し

4.位置図(動態図など)

5.委任状(所有者以外の方が申出する場合)

※必要書類については、今後変更する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]農政課(振興班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6142
ファクス:043-484-5061

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