地域計画_協議の場の設置・公表について
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協議の場の設置
現在、開催を予定している地区はありません。
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき公表します。
地域計画(案)についての説明会
〇現在、説明会を予定している地域はありません。
地域計画の(案)の公告縦覧
地域計画について農業者や関係機関と協議を行い地域計画が定まりましたので縦覧を行います。
公告の日から2週間縦覧をします。
策定を行う地区について、随時公告します。
場所:佐倉市役所1号館6階農政課窓口
※現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の策定・公表
地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。
飯田地区(令和6年3月29日)
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更新日:2024年09月03日