ご近所からの騒音にお困りの方へ

更新日:2023年02月27日

ページ番号: 16580

ご近所からの騒音(生活騒音)にお困りの方へ

生活騒音とは

一般の生活行動に伴って、居住環境(住宅内及び住戸まわり)において発生する騒音を「生活騒音」と言います。
人の活動に伴い発生するもので、音の種類・音の出る時間や場所などはいつも同じではありません。
そのため、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があります。
生活していく上で避けられない音、自分では気にならない音が、他の人にとっては不快な音・うるさい音として受けとられることがあります。

一人ひとりが音の大きさに意識を向け、少しでも生活騒音を発生させないよう工夫・対策をすることが大切です。ご近所トラブルにならないよう、以下の点に気をつけて生活しましょう。

生活騒音事例

★家庭用機器からの音

(冷蔵庫、洗濯機、掃除機等)

・深夜早朝の使用は控える

・低騒音(振動)の機種を使用する

・壁から離す

・防振ゴム・防振マットを使用する

★住宅用設備からの音

(室外機、トイレの給排水、ドアの開閉音等)

・隣家から離して設置する

・蛇口に消音キャップを取付ける

・ドアの開閉は静かに行う

★音響機器からの音

(ピアノ、ステレオ、テレビの音等)

・必要最小限の音量で使用する

・イヤホンやヘッドホンを使用する

・窓を二重サッシにする

・防音装置を設置する

★生活行動に伴う音

(話し声、笑い声、階段の駆け上がり・駆け下り・

集合住宅における室内で飛び跳ねる音等)

・大声を出さない

(特に夜間は注意)

・室内は静かに歩く

・階段は駆け上がり(下り)  に注意する

★その他の音

(車・バイクの空ふかし、自宅庭での植栽管理に係る作業音等)

・アイドリングストップ

・深夜早朝の作業は控える

・屋内での丁寧な作業

 

解決に向けて

生活騒音に困ったら、まずは直接相手に申し入れをしましょう。
相手は近隣に迷惑をかけていることに気づいていない場合があるからです。

★相手に伝えるとき
・自分自身のこと(氏名や住所等)を明らかにした上で申し入れましょう。
・決して感情的にならず「冷静」に、問題点をわかりやすく伝えましょう。
・相手のかたと一緒にその状況を確認しましょう。
※権利を一方的に主張しないで、相手の立場を思いやる姿勢も必要です。

★自分が苦情を言われたとき
・申し出されたかたが困っているという事実を謙虚に受け止め、話を聞くようにしましょう。
・申し出されたかたと一緒にその状況を確認しましょう。

※大切なことは「相手と誠意をもって話し合う姿勢」です。
お互いに相手の立場を尊重し合うことで、解決する道も開けてきます。

★ご近所と良好な関係に努める
他人への「思いやりの心」が、生活騒音を防止するための第一歩です。
普段からの挨拶を心掛けるなど、良好なご近所関係の構築に努めましょう。

相談について

一般家庭から発生する生活騒音は、法律や条例による規制の対象となっていません。
そのため、原則は当事者間で話し合うことで解決に努めることになります。
しかしながら、相手が応じてくれない、互いに感情的になってしまったなど、自分ひとりで対応することが困難な場合もあります。
このような場合は、第三者も交えて解決にあたることも方法の一つです。

(方法例)
・近隣で同様に困っている人と一緒に対応する。
・自治会・町内会に相談し、地域の問題として扱ってもらう。
・集合住宅であれば、大家・管理組合・管理会社に相談する。

(参考)佐倉市では無料の法律相談を行っています。

(参考)公害紛争処理制度をご活用ください。

(参考)トラブル解決の総合案内所として、国が設立した「法テラス」があります。(有料)

(参考)迷惑行為等は所轄の警察署又は「相談サポートコーナー」にご相談ください。

(参考) 環境省 生活騒音パンフレット

その音だいじょうぶ

その音だいじょうぶ?(環境省)

騒音計の貸出

 市では騒音計の貸出を無料で行っております。実際に感じている騒音の大きさを数値で客観的に確認することができるので、当事者同士のお話し合いの一助としてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

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