学校開放の利用について

更新日:2024年06月20日

ページ番号: 3260

 学校開放は、学校教育法第百三十七条、社会教育法第四十四条及びスポーツ基本法第十三条の規定に基づいて、学校教育に支障がない範囲で、教育委員会の所管する学校の施設を市民のスポーツ及びレクリエーション活動等(専ら営利を目的とするもの等を除く)の場として開放することにより、市民の健康増進、情操の涵養及び教養の向上を図ることを目的としています。
 利用に当たっては、利用者の責において、体調管理に十分留意するようお願いいたします。
 また各学校や近隣住民の方に配慮したご利用をお願いいたします

1.学校開放の種類と利用条件
2.学校開放の施設一覧
3.ご利用にあたってお読みください
4.学校開放の利用手順
5.申請書類

●おしらせ●

【継続利用の皆様へ】

順次「令和6年第2期(8~11月)」の手続きをお願いいたします。
書類は各学校よりご案内があります。

1 学校開放の種類と利用条件

(1)学校開放の種類

学校開放の種類
スポーツ開放 小学校・中学校の体育館及び校庭
遊び場開放 小学校の校庭

(2)利用条件

利用条件

スポーツ開放

体育館(ミーティングルーム)・校庭

佐倉市内に在住、在勤または在学する者が10人以上(ミーティングルームは5人以上)で構成し、かつ、監督者(当該団体の責任者として安全かつ適正な利用を統括する者をいう。)としての成人が含まれている団体であること

遊び場開放

校庭の遊び場

佐倉市内に在住、在勤または在学する個人であること

(3)利用の禁止

  1.  専ら営利を目的とするための利用
  2.  公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認められる利用
  3. 特定の政党又は公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
  4.  特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
  5.  管理上の支障があると認められる利用

(4)開放日及び利用時間 (利用時間には準備・片付けを含みます)

開放日及び利用時間
施設 開放日 時間
校庭

土曜日
日曜日
休日
長期休業日(※)

3月から10月まで:
午前9時から午後5時まで
11月から翌年2月まで:
午前9時から午後4時まで

体育館

(屋内)

月曜日から金曜日まで
(休日および長期休業日(※)を除く)
午後5時から午後9時まで

土曜日
日曜日
休日
長期休業日(※)

午前9時から午後9時まで

(注意)学校や近隣のかたへの迷惑となりますので、開放時間内での利用を厳守してください。
※長期休業日について、年末年始(12月28日~1月3日)は使用できません。
※学校行事等で使用できない場合もあります。詳細については、各学校へお問い合わせください。

2 学校開放の施設一覧

学校開放は、市内全ての小中学校が対象ですが、学校によって利用可能な状況が異なります。
学校活動が優先で、それに支障がない範囲での開放となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

校庭・体育館開放 施設一覧

3 ご利用にあたってお読みください

佐倉市学校施設開放利用に関する手引き

利用する際の注意事項

こちらのページも併せてご確認ください。

4 学校開放の利用手順

申請は年度内3期に分かれて行います(新規・不定期は随時受付。)。
>第1期(4月~7月)
>第2期(8月~11月)
>第3期(12月~翌年3月)

【新規に利用を希望する団体】

※当該学校を初めて利用する場合は「新規」扱いとなります。

  1. 社会教育課へご連絡ください。(利用可能な学校を調整します。)
  2. 利用される学校が決定したら、「団体新規登録申請書」を提出してください。
  3. 書類の確認終了後、社会教育課よりご利用にあたる基本事項について説明します。
  4. 利用される学校の教頭先生と連絡調整のうえ、来校日時を決め、鍵の受け渡し方法、清掃内容などの説明を受けるとともに、学校へ以下の書類を提出してください。
  • 「佐倉市学校施設開放利用許可申請書」
  • 「佐倉市学校施設開放利用団体登録書」(2部)  
  • 「宣誓書」 

※以後、「佐倉市学校施設開放利用許可申請書」を、各期ごとに提出します(継続扱いとなります。)。

(注意) 申請書類については下記5をご参照ください。

(注意) 手引きや利用する際の注意事項をよくお読みのうえ、活動してください。

【継続して利用を希望する団体】

継続して利用を希望する団体は各期ごとに利用される学校へ書類を提出してください。
締め切り日や提出方法等については、各学校の指示に従ってください。

(注意) 申請書類については下記5をご参照ください。

(注意) 手引きや利用する際の注意事項をよくお読みのうえ、活動してください。

【年1回など不定期に利用する団体(例:自治会、町内子ども会の活動など)】

  1. 使いたい日時に、使いたい学校が空いているか、学校へ問い合わせてください。
  2. 学校と打ち合わせを行い、活動日と会場が決まったら、学校へ以下の書類を提出してください。
  • 「佐倉市学校施設開放利用許可申請書」
  • 「佐倉市学校施設開放利用団体登録書」(2部)

(注意) 申請書類については下記5をご参照ください。

(注意) 手引きや利用する際の注意事項をよくお読みのうえ、活動してください。

5 申請書類

対象 必要書類
【新規に利用を希望する団体】 (1)~(4)すべて
【継続して利用を希望する団体】 第1期(4月~7月):(2)~(4)
第2期(8月~11月):(2)
第3期(12月~翌年3月):(2)
【年1回など不定期に利用する団体】

(2)~(4)

 

(1)団体新規登録申請書(新規団体・初回のみ、社会教育課へ提出)

(2)佐倉市学校施設開放利用許可申請書(全団体・各期ごと、学校へ提出)

※各学校及び社会教育課にあります。
(複写式の書類のため、直接配布のみとなります。)

(3)佐倉市学校施設開放利用団体登録書 (全団体・年度の初回利用前、学校へ提出)

2部ご用意ください。

(4)宣誓書(新規または継続利用の場合・年度の初回利用前、学校へ提出)

この記事に関するお問い合わせ先

[教育委員会 教育部] 社会教育課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6189
ファックス:043-486-9401

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