宅地造成工事【自己居住用以外】の近隣住民等への事前説明手続について

更新日:2024年07月18日

ページ番号: 5966

 宅地造成工事を行おうとする造成主は、良好な居住環境と快適な都市環境の形成に寄与するように造成工事を行う社会的責任があります。このような環境配慮義務のひとつとして近隣住民等への説明責任がありますが、佐倉市では造成主が十分な説明をしないまま着工して紛争となることを防止するため、自己居住用以外の目的で宅地造成工事を行う場合は、造成主が近隣住民等へ工事計画を事前に説明する手続を規定し、平成26年9月1日より施行することといたしました。
 なお、500平方メートル以上の開発行為及び中高層建築物の建築については、佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例により近隣住民等へ事業計画を説明しなければなりません。今後は、条例に該当しない小規模な自己居住用以外の宅地造成工事についても同様に事前説明が必要となります。
近隣住民等とは、(1)宅地造成区域の存する自治会、町内会等の代表者、(2)宅地造成区域に隣接する土地(当該宅地造成区域に接する土地が道路であるときは、当該道路を挟んで接する土地を含む。)若しくは当該土地に存する建築物の所有者または当該建築物に居住する者をいいます。

近隣住民等への工事計画の事前説明概要

  1. 事業公開板の設置
    造成区域内の見やすい場所に工事計画を記載した事業公開板を設置してください。
  2. 近隣住民等へ説明
    事業公開板設置届の提出日から14日以内に近隣住民等へ工事計画を説明してください。
  3. 近隣住民等と協議
    近隣住民等から提出された意見に対して協議を行い、協議結果を市長に報告してください。
  4. 近隣住民等と再協議
    近隣住民等から再意見書が提出されたときは、再度協議して適切な措置を講じてください。
  5. 宅地造成工事の許可申請
    近隣住民等との協議が完了したときは、市長に宅地造成工事の許可申請をしてください。

宅地造成工事の近隣住民等への事前説明手続の概要及び関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

メールフォームによるお問い合わせ