Q12.太陽光パネルの設置に開発許可が必要ですか。

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 21680

回答

太陽光発電設備の設置については、原則として開発許可は不要です。
ただし、太陽光発電設備又はその附属施設が建築物又は特定工作物に該当する場合は、開発許可が必要となる可能性があります。
つきましては、以下の書類を揃えていただいてから、市街地整備課の窓口に直接ご相談ください。
・相談地の詳細な場所が分かる位置図
・土地の登記事項証明書
・土地利用計画図
なお、建築物に該当するかについては、佐倉市建築指導課へご確認ください。
また、建築基準法施行令第116条第1項に掲げる表の危険物を含有する場合は、特定工作物に該当する可能性があります。危険物が含有するかについては、事業者様ご自身にてご確認いただきますようお願い申し上げます。
その他、一定規模の造成行為を行う場合は、「宅地造成又は特定盛土等規制法」に基づく許可が必要になる可能性があります。詳細については、下記の窓口までお問い合わせください。
1ha以上の計画 → 千葉県 宅地安全課 盛土対策室(043-223-4494)
1ha未満の計画 → 印旛地域振興事務所 地域環境保全班 監視担当(043-483-1138)
詳細な情報につきましては、以下のページも併せてご確認ください。
 

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