佐倉市パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票への「縁故者」の続柄記載について

更新日:2025年04月01日

ページ番号: 20322

令和7年4月1日より、佐倉市パートナーシップ宣誓制度が開始しました。これに伴い、佐倉市では、住民票の世帯主との続柄を「縁故者」と記載できるようになりました。

■住民票の表記について

住民票の続柄について、パートナーの一方が世帯主で、もう片方が同居人であるとき、住民登録の手続きにより、親族の縁故者(※)でも使われている縁故者の名称に変更することができます。変更しないこともできます。

なお、縁故者の母なども縁故者と変更することができます。

※親族の縁故者: 妻の母の子の子の子のように、接続詞を4回以上使用する親族は、住民票の続柄が縁故者となる。

※住民票の世帯を別にしているときは、これは適用されません。

 

■届出場所

・市民課窓口

・各出張所、弥富派出所

 

■届出に必要なもの

1.佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書または宣誓証明カード(原本)

2.窓口に届出される方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

 

なお、「縁故者」の記載後パートナーシップの関係を解消したときなど、佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等を自治人権推進課に返還した場合は、市民課等への届出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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