佐倉市パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票への「縁故者」の続柄記載について
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令和7年4月1日より、佐倉市パートナーシップ宣誓制度が開始しました。これに伴い、佐倉市では、住民票の世帯主との続柄を「縁故者」と記載できるようになりました。
■住民票の表記について
住民票の続柄について、パートナーの一方が世帯主で、もう片方が同居人であるとき、住民登録の手続きにより、親族の縁故者(※)でも使われている縁故者の名称に変更することができます。変更しないこともできます。
なお、縁故者の母なども縁故者と変更することができます。
※親族の縁故者: 妻の母の子の子の子のように、接続詞を4回以上使用する親族は、住民票の続柄が縁故者となる。
※住民票の世帯を別にしているときは、これは適用されません。
■届出場所
・市民課窓口
・各出張所、弥富派出所
■届出に必要なもの
1.佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書または宣誓証明カード(原本)
2.窓口に届出される方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
なお、「縁故者」の記載後パートナーシップの関係を解消したときなど、佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等を自治人権推進課に返還した場合は、市民課等への届出が必要となります。
【令和7年4月1日より開始】佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
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更新日:2025年04月01日