出生届について

更新日:2022年12月28日

ページ番号: 16708

届出の期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)に届け出てください。お子さんの名は、常用漢字、人名用漢字、許容字体、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)に限られます。

届出できる人

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 出産に立ち会った医師、助産師
  5. その他の立会い者
  6. 公設所の長

届出に必要なもの

  1. 出生届 1通(右側の出生証明書の欄は医師・助産師に記入してもらってください。
  2. 母子健康手帳
  3. 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
    ※届出には不要ですが、念のためお持ちください (届書への押印は任意です。)。
  4. 佐倉市の国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証(届出には不要です。)
  5. その他(詳細は下記リンク「子どもが誕生したときの届け出」をご覧ください。)

届出の場所

本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

佐倉市に届け出る場合

開庁時間外の届出について

開庁時間外は、市役所1階の警備室でのみ受け付けています。

※翌開庁日に審査のうえ、問題がなければ提出された日に遡って届出を受理します。
不明点等がある場合は電話で確認させていただきますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

※戸籍届出以外の手続きは、開庁日に改めて行ってください。

佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。

その他

※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(戸籍班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6123
ファクス:043-486-2507

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