出生届について

更新日:2022年12月28日

ページ番号: 16708

届出の期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)に届け出てください。お子さんの名は、常用漢字、人名用漢字、許容字体、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)に限られます。

届出できる人

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 出産に立ち会った医師、助産師
  5. その他の立会い者
  6. 公設所の長

届出に必要なもの

  1. 出生届 1通(右側の出生証明書の欄は医師・助産師に記入してもらってください。
  2. 母子健康手帳

※外国籍の方の場合は、パスポートなどをお持ちください。
(詳細は、市民課戸籍班にお問い合わせください。)

その他の手続

児童手当・子ども医療費受給券・国民健康保険などの手続については、以下のリンク「子どもが誕生したときの届出」をご確認ください。

(佐倉市外にお住まいの場合は、お住まいの自治体にご確認ください。)

届出の場所

本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

佐倉市に届け出る場合

開庁時間外の届出について

開庁時間外は、市役所1階の警備室でのみ受け付けています。

※翌開庁日に審査のうえ、問題がなければ提出された日に遡って届出を受理します。
不明点等がある場合は電話で確認させていただきますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

※戸籍届出以外の手続きは、開庁日に改めて行ってください。

佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。

その他

※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(戸籍班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6123
ファクス:043-486-2507

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