こどもが誕生したときの届出
お子さんが生まれたら、命名をして、生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。その他、子ども医療費助成受給券の交付申請・児童手当の申請・お子さんが国民健康保険に加入する場合はその手続きなども行ってください。
出生届
以下リンク先「 戸籍届出について」内の「出生届」を参照してください。
出生届に関するお問い合わせ
市民課(戸籍班) 043-484-6123
出産育児一時金について
加入している健康保険から出産費用の一部が給付される「直接支払制度」を利用せず出産された方は、加入している健康保険組合や勤務先の窓口にお問い合わせください。
国民健康保険に加入されている場合は、健康保険課にお問い合わせください。
国民健康保険の出産育児一時金に関するお問い合わせ
健康保険課 043-484-1783
国民健康保険に加入する場合
生まれたお子さんが国民健康保険に加入する場合は、加入手続を行ってください。
国民健康保険に関するお問い合わせ
健康保険課 043-484-6125
子ども医療費助成受給券の交付申請
子ども医療費助成制度は、0歳から高校生相当年齢までのお子さんを対象として、健康保険が適用される医療費(通院・入院)・保険調剤費等の自己負担分を助成する制度です。助成を受けるためには、申請をして受給券の交付を受ける必要があります。
●子ども医療費助成受給券の申請期間
生まれた日から1か月以内
●子ども医療費助成受給券の申請場所
出生届の提出方法によって、申請できる場所が異なります。
・開庁時間内に出生届を提出した場合
市民課、各出張所またはこども家庭課
・夜間や休日などの開庁時間外に出生届を提出した場合
後日、開庁時間内に こども家庭課へ
子ども医療費助成制度に関するお問い合わせ
こども家庭課 043-484-6140
児童手当の申請
児童手当は、高校生年代以下の児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育しているかたに支給される手当です。児童手当を受け取るためには、申請が必要です。
●児童手当の申請期間
生まれた日の翌日から15日以内
●児童手当の申請場所
出生届の提出方法によって、申請できる場所が異なります。
・開庁時間内に出生届を提出した場合
市民課、各出張所またはこども家庭課
・夜間や休日などの開庁時間外に出生届を提出した場合
後日、開庁時間内に こども家庭課へ
なお、公務員のかたは、職場で手続きをしてください。
■■注意事項■■
申請期間を過ぎると手当が受け取れなくなる可能性があります。ご注意ください。
児童手当に関するお問い合わせ
こども家庭課 043-484-6140
更新日:2025年05月12日