児童手当について

更新日:2024年10月21日

ページ番号: 3488

<制度改正>令和6年10月から児童手当の制度が変わります。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わります。
制度改正により新たに受給資格を有するかた等、申請手続きが必要になる場合があります。
詳細は、下記「児童手当の制度改正について」をご覧ください。

児童手当とは

 高校生年代以下の児童(18歳年度末までの子)を養育しているかたに支給される手当です。

 児童手当を受け取るには、請求の手続きが必要です。

 児童手当の請求手続きについて

 児童手当は原則、児童の父または母のうち所得の高いかたが請求者(受給者)となります。
 以下のかたは、佐倉市以外への請求手続きが必要です。

 請求者が公務員の場合
 原則、勤務先から児童手当が支給されます。請求手続きについては、勤務先に確認してください。

 請求者の住民登録が佐倉市以外にある場合
 
請求者のお住まいの市区町村から児童手当が支給されます。請求手続きについては、住民登録のある市区町村に確認してください。

支給額

支給額の詳細
対象区分

手当月額

0歳から3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から高校生年代
(18歳年度末まで)
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降のカウントについて

 第3子以降のカウント対象は、大学生相当(22歳年度末)までのお子さんです。
 ただし、大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子については、児童手当の受給者が生活費等の経済的負担をしていることが要件となります。

 以下の(1)~(3)をすべて満たすかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
 (1)大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育していて、生活費等も負担している。
 (2)高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降に生まれた子)を養育している。
 (3)上記(1)と(2)を合わせて3人以上の子を養育している。

支給額(例)
年齢 21歳 17歳 14歳
子どものカウント 第1子 第2子 第3子
手当額 1万円 3万円

計:4万円 ※21歳の子については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要

支給対象者

 18歳年度末までの児童を養育しているかた。
 ただし、次の1から5に該当するかたは、こども家庭課にご相談ください。

  1. 児童が留学中のかた(原則として、留学以外で児童が国外にいる場合は支給対象外となります。)
  2. 離婚協議中等の理由により、児童の父母が別居(世帯分離も含む)している場合における、児童と同居しているかた
  3. 未成年後見人のかた
  4. 父母指定者のかた(海外に居住している父母等から指定を受け、国内で児童を監護し、生計を同じくしているかた)
  5. 里親のかた、児童が児童福祉施設等に入所しているかた

 (注意)公務員のかたは勤務先での申請となります。ご注意ください。

児童手当消滅(却下)後の手続きについて

受給資格を喪失された方の令和5年分(令和5年1月から12月)の所得が所得上限を下回った場合、改めて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要となります。

5月.6月頃に発行される市民税・県民税額決定通知書等により、所得上限限度額を下回ることになった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をいただくことで、令和6年6月分(支給は令和6年10月)からの支給となります。

15日を過ぎての申請は、原則申請月の翌月からの支給となりますが、経過後の申請に関しては、サイト下部のこども手当班窓口にご相談ください。

所得上限算出方法・申請書類に関しては、以下のURLからご確認ください。

所得制限の撤廃について

令和6年12月支給分(10・11月分)から所得制限の撤廃が行われます。

必要書類・提出方法などの詳細については、以下のリンクからご確認ください。

所得制限(令和6年10月分から撤廃)

(注意)判定は所得額で行います。

扶養親族等の数 (ア)所得制限限度額 (イ)所得上限限度額
所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.0万円 1,010.0万円 1,238.0万円
5人 812.0万円 1,042.0万円 1,048.0万円 1,276.0万円
  • ※扶養の親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに 扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等 が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円) を加算した額となります。
  • ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 算出する所得と控除について、詳しくは以下をご参考ください。
算出する所得と控除の説明図

支給月

偶数月。支給月の前月分までが対象。

住民票の異動に伴う申請について

 住民票の異動(転入、出生等)に伴う児童手当の申請については、異動手続時に窓口にて申請を行ってください。 この場合、児童手当は、申請した月の翌月分から支給となります。
 ただし、月末における児童の出生や、他市区町村からの転入などの事由により、申請が翌月となってしまった場合は、出生や転入した日の翌日から15日以内に申請をしたときに限り、その事由のあった日の翌月分から支給対象となります。

請求等の手続き

 次のようなかたは請求の手続きが必要です。

  • 新たに受給資格が生じたとき(最初の児童の出生・佐倉市外から転入した場合など)
  • 手当の金額が増えるとき(現在児童手当を受けているが新たに児童が出生した場合など)
  • 児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 認定後の児童手当振込先の変更するとき
  • 公務員に関する手続き(就職・退職・出向に伴う諸手続)があったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者が婚姻された、または離婚されたとき
  • 3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき(国民年金⇔厚生年金)
  • 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定届」の指定を受けるとき

各種申請書・申立書

Q&A

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この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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