児童手当について
制度概要
支給対象者
高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育しているかた。
ただし、次の1から5に該当するかたは、こども家庭課にご相談ください。
- 児童が留学中のかた(原則として、留学以外で児童が国外にいる場合は支給対象外となります。)
- 離婚協議中等の理由により、児童の父母が別居(世帯分離も含む)している場合における、児童と同居しているかた
- 未成年後見人のかた
- 父母指定者のかた(海外に居住している父母等から指定を受け、国内で児童を監護し、生計を同じくしているかた)
- 里親のかた、児童が児童福祉施設等に入所しているかた
(注意)公務員のかたは勤務先での申請となります。
支給額
| 対象区分 |
手当月額 |
|
|---|---|---|
| 0歳から3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
| 3歳から高校生年代 (18歳年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
第3子以降のカウントについて
第3子以降のカウント対象は、大学生相当(22歳年度末)までのお子さんです。
ただし、大学生相当の子については、児童手当の受給者が生活費等の経済的負担をしていることが要件となります。
以下の(1)~(3)をすべて満たすかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(1)大学生相当(年度末の年齢が19歳~22歳)の子を養育していて、生活費等も負担している。
(2)高校生年代以下(年度末の年齢が18歳以下)の子を養育している。
(3)上記(1)と(2)を合わせて3人以上の子を養育している。
| 年齢 | 21歳 | 17歳 | 14歳 |
|---|---|---|---|
| 子どものカウント | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
| 手当額 | - | 1万円 | 3万円 |
計:4万円 ※21歳の子については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要
支給日
児童手当は2か月分をまとめて偶数月に振り込みます。
支給日は以下のとおりです。
| 支給対象月 | 支給日 |
|---|---|
| 8月分、9月分 | 10月10日 |
| 10月分、11月分 | 12月10日 |
| 12月分、1月分 | 2月10日 |
| 2月分、3月分 | 4月10日 |
| 4月分、5月分 | 6月10日 |
| 6月分、7月分 | 8月10日 |
※支給日が土日または祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。
※振込通知は送付しませんので、通帳等でご確認ください。
必要な手続き
児童手当を受け取るには、申請が必要です。
児童手当の請求者(受給者)について
児童手当は原則、児童の父または母のうち所得の高いかたが請求者(受給者)となります。
以下のかたは、佐倉市以外への申請が必要です。
請求者が公務員の場合
原則、勤務先から児童手当が支給されます。
申請方法については、勤務先に確認してください。
請求者の住民登録が佐倉市以外にある場合
請求者のお住まいの市区町村から児童手当が支給されます。
申請方法については、住民登録のある市区町村に確認してください。
新規申請(1人目のお子さんが生まれたとき、佐倉市に転入するとき)
佐倉市から児童手当を受給するための手続きです。
手続きは、市役所のこども家庭課または市民課・各出張所で赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市に引っ越し(転入)の届出時に行うことができます。
申請時の注意事項
児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給対象となります。
ただし、住民票の異動(出生、転入)が月末の場合は、出生日または転入日の翌日から15日以内に申請をしていただければ、出生日または転入日の翌月分から支給対象となります。
例)4月30日に第1子が出生
→ 5月15日までに申請していただければ、5月分から児童手当を受給できます。
以下のかたは、佐倉市以外へ請求手続きが必要です。
- 請求者が公務員の場合
- 請求者が佐倉市以外に住んでいる場合
必要書類
増額申請(2人目以降のお子さんが生まれたとき)
佐倉市から受給する児童手当を増額するための手続きです。
手続きは、市役所のこども家庭課または市民課・各出張所で赤ちゃん誕生(出生)の届出時に行うことができます。
申請時の注意事項
原則、申請した月の翌月分から増額となります。
ただし、対象児童の出生が月末の場合は、出生日から15日以内に申請をしていただければ、出生日の翌月分から増額となります。
例)4月30日に第2子が出生
→ 5月15日までに申請していただければ、5月分から児童手当が増額されます。
必要書類
- 児童手当額改定認定請求書
- 請求者の資格確認証等の写し(佐倉市国保の場合、省略可)
その他、状況によって必要となる書類があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
公務員に関する手続き(公務員を辞めたとき、公務員になったとき)
公務員のかたは原則、勤務先から児童手当が支給されます。
児童手当の受給者が公務員を辞めた場合や公務員となった場合は、勤務先とお住まいの市区町村への手続きが必要となります。
申請時の注意事項
異動日(退職日、採用日等)の翌日から15日以内に申請してください。
例)3月31日付けで公務員を退職
→ 4月15日までに新規申請をしていただければ、4月分から児童手当を受給できます。
(3月分までは勤務先から支給されます。)
必要書類
公務員を辞めたとき
- 児童手当認定請求書
- 退職辞令等の写し
- 請求者の資格確認証等の写し(佐倉市国保の場合、省略可)
- 請求者名義の振込口座情報
その他、状況によって必要となる書類があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
公務員になったとき
- 児童手当受給事由消滅届
- 採用辞令等の写し
※本人確認が必要となるため、こども家庭課の窓口もしくは「ぴったりサービス」での手続きをお願いします。
※公務員となった日の翌日から15日以内に必ず提出してください。
提出が遅れた場合、支給した児童手当を返還していただく場合があります。
※佐倉市からの消滅通知書は、申請を行った月の月末若しくは翌月末に送付します。
消滅通知書が届く前に勤務先で児童手当の申請方法をご確認ください。
その他の手続き
次のような場合は、手続きが必要です。
詳しくは、こちらをご確認ください。
- 受給者が佐倉市以外へ引っ越す場合(受給者の転出)
- 受給者が対象児童と住民票の世帯を分けた場合
- 受給者が婚姻、または離婚された場合
- 対象児童を養育しなくなった場合
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わった場合
- 3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わった場合(国民年金⇔厚生年金)
- 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定届」の指定を受ける場合
申請窓口
申請の窓口は、以下のとおりです。
| 申請窓口 | 新規申請 増額申請 消滅届 |
その他 |
|---|---|---|
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こども家庭課 (市役所2号館1階) |
〇 | 〇 |
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〇 《注釈》 |
× |
《注釈》
市民課・各出張所等は、出生や転入・転出に伴う申請のみ受け付けています。
Q&A
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2026年04月01日