戸籍届出について

更新日:2022年12月28日

ページ番号: 3192

出生届・婚姻届など、戸籍に関する届出について

戸籍に関する届の主なものは、以下のとおりです。

詳細については、それぞれのページをご確認ください。

主な戸籍の届出
届の種類 届出時期 届出人 届出窓口
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。) 父または母など 本籍地・出生地・届出人の所在地
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居者など 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地
婚姻届 随時 婚姻する夫婦 夫または妻の本籍地・所在地
離婚届
(協議離婚)
随時 夫および妻 夫婦の本籍地・所在地
離婚届
(調停・裁判離婚)
審判又は判決が確定した日から10日以内 申立人 夫婦の本籍地・届出人の所在地
転籍届 随時 戸籍の筆頭者及び配偶者 届出人の本籍地・新本籍地・所在地

このほか、養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届・認知届などの届出があります(詳細については、市民課戸籍班にお問い合わせください。)。

※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。
本人確認について

婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出(以下「婚姻等の届出」といいます。)について、戸籍の窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うことになります。そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人(届出人)に対して、「婚姻等の届出」が受理されたことを、届出人の住所地に郵送等により通知することになります。

不受理申出について

不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
申出後に当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人自身が届出に来たことが確認できないときは当該届出を受理しないという制度です。

対象となる届出 申出できる人
婚姻届 夫になる人、妻になる人
離婚届(協議離婚) 夫、妻
養子縁組届 養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合は、その法定代理人)
養子離縁届(協議離縁) 養親、養子(15歳未満の場合は、その法定代理人)
認知届 認知者(父)
申出の方法
  • 申出人の本籍地又は所在地の市町村の窓口で受け付けます。
  • 原則、本人が窓口に来庁し、書面により行います。

※佐倉市では、市役所市民課又は各出張所(派出所及び市民サービスセンターを除く)で受け付けています(申出の際は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。)。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(戸籍班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6123
ファクス:043-486-2507

メールフォームによるお問い合わせ