戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※1)により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
(※1)施行日は、令和7年5月26日です。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名について、本籍地市区町村から原則筆頭者宛てに通知します。
佐倉市では令和7年7月上旬より市内に本籍を有するかたに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付します。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2.氏や名の振り仮名の届出
通知書が届いたら、必ず記載内容をご確認ください。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。
通知書に記載された振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず届出を行ってください。届出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。改正法の施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されることで、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されます。
通知に記載された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される場合は、届出してください。
3.市区町村長による記載
改正法の施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合(※3)、本籍地の市区町村長が法務局長等の許可を得て、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、その後、一度に限りご自身の届出により変更することが可能です。
(※3)「2」の届出を行った場合、その後に氏名の振り仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の届出について
1.届出期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)
2.届出方法
次のいずれかとなります。
(1)オンライン(マイナポータル)
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
※届出の流れは法務省ホームページ「オンライン届出について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
(2)市区町村窓口
【令和7年7月末まで】市役所1号館6階特設会場、各出張所 受付時間 平日8:45~17:00
【令和7年8月から10月末まで】市役所1号館6階特設会場、各出張所 受付時間 平日9:00~16:30
【令和7年11月から】市役所1号館1階市民課、各出張所 受付時間 平日9:00~16:30
(3)郵送
宛先:〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 市民課戸籍振り仮名記載担当 宛
郵送時に必要なもの: ア.届書(届出人欄は自筆による署名、欄外連絡先を必ずご記入ください)、イ.一般的でない読み方をする場合には、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート、通帳、キャッシュカードなど)
3.届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
【注意事項】他の行政手続きで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる可能性があります。一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
(2)名の振り仮名の届出
本人が届出。15歳未満の場合は、原則、親権者等の法定代理人が届出することとなります。
4.届出に必要なもの
市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り「戸籍に記載される振り仮名の通知書」をご持参ください。
なお、一般に認められていない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
5.届出が認められない振り仮名
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
社会を混乱させるものとして認められない読み方例
社会を混乱させるものとして認められない読み方 | 例 |
漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 太郎をジョージ、マイケル |
漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 | 健をケンイチロウ、ケンサマ |
漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高をヒクシ |
漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 | 太郎をジロウ |
届書の様式・記載例
氏の振り仮名の届書
氏の振り仮名の届書【記入例】 (PDFファイル: 221.3KB)
名の振り仮名の届書
名の振り仮名の届書【記入例】本人届出 (PDFファイル: 194.2KB)
名の振り仮名の届書【記入例】法定代理人(15歳未満等)届出 (PDFファイル: 216.8KB)
振り仮名が記載されるメリット
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。
◆行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で標記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
◆本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
◆各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。
詐欺に注意
氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出の際に、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
問い合わせ先
問い合わせ内容 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 対応期間・時間 |
制度の概要について |
法務省コールセンター | 0570-05-0310 | 令和7年5月26日~令和8年5月26日 平日8:30~17:15 |
マイナポータルを使用した振り仮名のオンライン届出の操作方法について | マイナンバー総合フリーダイヤル | 0120-95-0178 | 平日9:30~17:30 |
佐倉市における届出方法等、個別問い合わせ | 佐倉市役所 戸籍氏名振り仮名担当 | 090-7442-6784 | ~令和8年3月31日 平日8:30~17:15 |
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更新日:2025年06月26日