戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※1)により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
(※1)施行日は、令和7年5月26日です。
振り仮名が記載されるメリット
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。
◆行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で標記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
◆本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
◆各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。
通知の内容をご確認いただき、記載される予定の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず「2」の届出を行ってください。届出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されることで、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。「1」でもお伝えしているとおり、記載される予定の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、届出を行ってください。(※2)
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されます。
(※2)正しい場合は、届出を要しませんが、早期に戸籍への記載を希望される場合は、届出してください。
3.市区町村長による記載
改正法の施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合(※3)、本籍地の市区町村長が法務局長等の許可を得て、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、その後、一度に限りご自身の届出により変更することが可能です。
(※3)「2」の届出を行った場合、その後に氏名の振り仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
関連ページ
詳細につきましては、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月27日