戸籍への振り仮名記載について

更新日:2026年06月03日

ページ番号: 19740

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※1)により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。

(※1)改正法は令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知【佐倉市は令和7年7月に送付しています】

本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考に「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を原則筆頭者宛てに郵送しています。佐倉市では、令和7年7月に、本籍が市内にある方に対して郵送でご案内しました。

2.氏や名の振り仮名の届出【令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました】

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。

通知書に記載された振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず届出を行ってください。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されます。

※届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。記載するスケジュールは全国市町村ごとに決まっており、佐倉市が本籍のかたについては、令和8年10月下旬から11月頃に戸籍へ記載を行う予定です。

この方法により戸籍に記載された氏名の振り仮名がご自身が認識されているものと異なっていた場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、変更の届出をすることが可能です。

なお、一度市町村に振り仮名の届出をした後に振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が得て届出をする必要があります。

振り仮名が記載されるメリット

戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。

◆行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で標記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。

◆本人確認資料としての利用

住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

◆各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。

詐欺に注意

氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出の際に、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(戸籍班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6123
ファクス:043-486-2507

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