市たばこ税

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2162

 市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。

納める人

  • 日本たばこ産業株式会社(製造者)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

税額

売り渡し本数 × 税率 = 税額

 市たばこ税の税率は、次のとおり段階的に引き上げられます。

税率(1,000本当たり)の引上げ
 実施時期  税率(1,000本当たり)
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円(+430円)
 令和3年10月1日以降 6,552円(+430円)

 ※​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​旧3級品(わかば、しんせい、エコー、ウルマ、バイオレット、ゴールデンバット)にかかるたばこ税等(たばこ税、道府県たばこ税、市町村たばこ税)の特別税率は令和元年10月1日付で廃止されました。

市たばこ税の手持ち品課税について

 たばこ税等の段階的な税率引上げに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者が店舗、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを所持している場合、税率引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。(手持ち品課税)
 市たばこ税の場合は、所持数量に1,000本あたり430円(1本あたり0.43円)の税率を乗じた額が課税されます。

申告と納税

 毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数に応じて算出した税額を、翌月末日までに市民税課へ申告納付します。

たばこは市内で買いましょう

 市たばこ税は、原則としてたばこが消費された市の収入となる税であり、佐倉市にとっても非常に大切な収入となっています。
 このため、たばこはなるべく市内で購入いただきますようお願いします。

たばこの吸いすぎは健康を損なうおそれがありますので注意しましょう。
喫煙マナーをまもりましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
ファクス:043-486-5444

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