入湯税

更新日:2022年06月01日

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 平成29年4月より、佐倉市において入湯税が課税されるようになります。

 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興などに要する費用に充てるため設けられた目的税です。鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

納税義務者と特別徴収義務者

 入湯税は、負担する人納める人が異なる税金です。

  • 負担する人:鉱泉浴場の入湯客(納税義務者)
  • 納める人:鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)

 入湯税については、特別徴収(注釈)で徴収するように定められています。

(注釈)特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者等が、入湯客から利用料金とともに入湯税を徴収し、入湯税分を佐倉市に納めていただく方法です。

税率

 1人1日につき、150円です。

課税の免除

 次に該当する者は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 宿泊を伴わない場合で、1,200円以下の利用料金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)で入湯する者

申告・納付

 特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は、毎月15日までに前月1日から末日までに徴収すべき入湯税に係る入湯客数、税額その他必要な事項を「納入申告書」に記載し申告・納付することになっています。

その他

 鉱泉浴場を経営する者は、「鉱泉浴場経営(異動)申告書」を経営開始の前日までに提出することとなります。また、入湯客数、料金、税額等を帳簿に記載し、記載の日から5年間保存する必要があります。

申請書類等一覧

入湯税特別徴収の手引

鉱泉浴場経営(異動)申告書

納入申告書

徴収原簿

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部] 市民税課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6114
ファックス:043-486-5444

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