法人市民税(法人税割額)の超過課税(不均一課税)の実施について
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本市では、第6次佐倉市行政改革において、「法人市民税の超過課税等の導入」を位置づけてまいりました。
このたび、改正条例が佐倉市議会11月定例会において、令和3年12月13日に可決されましたので、下記のとおり、法人市民税の法人税割額の超過課税(不均一課税)を実施することとなりました。ご理解を賜りますようお願いいたします。
なお、均等割額については、従来と変更ありません。
適用時期
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から
(例) 令和4年4月1日~令和5年 3月31日の事業年度 ⇒ 超過課税(不均一課税)が適用されます。
令和4年1月1日~令和4年12月31日の事業年度 ⇒ 超過課税(不均一課税)は適用されません。
実施に伴う税率の変更
法人税割額の税率 |
---|
6.0% |
資本金等の額(※) | 法人税割額の税率 |
---|---|
5億円以上の法人 | 8.4% |
1億円超5億円未満の法人 | 7.2% |
1億円以下の法人、資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 | 6.0%(従来と変更なし) |
※資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいいます。
※資本金等の額は、地方税法第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における資本金等の額となります。
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更新日:2024年09月19日