軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2022年06月03日

ページ番号: 15308

軽自動車税(種別割)の減免について

減免の申請は、納税通知書発送後から納期限(5月31日)までに行ってください。納期限を過ぎた申請は受け付けられませんのでご注意ください。減免の申請は毎年度必要になります。

障害がある方のために使用する場合

身体または精神に障害を有し、歩行が困難なかたが所有する軽自動車等 (障害者の方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)は、申請にもとづき減免される場合があります。

身体障害者等1人につき1台に限り、普通自動車税の減免との併用は受けられません。 障害の等級によっては減免の対象にならない場合がありますので、お問い合わせの上、申請してください。

新規申請の場合

新規で申請される場合は、市民税課 窓口に必要書類をご持参ください。

【必要書類

  1. 軽自動車税減免(免除)申請書(PDFファイル:95.1KB)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  3. 軽自動車等を運転される方の運転免許証
  4. 車検証の写し
  5. 軽自動車税の減免に係る一時帰宅証明願(Wordファイル:16.4KB)(施設長の証明があるもの) 【該当者のみ】

一時帰宅証明願

下記施設に入所されている方を送迎するために使用されている場合のみ必要となります

※有料老人ホーム、知的障害者生活ホーム等は対象外

「障害福祉サービス等情報検索」

  1. 「地域から探す」、「住所から探す」等で該当施設を検索する
  2. 「サービスを選択」をクリックし、 「施設入所支援」、「宿泊型自立支援訓練」にチェックをいれる
  3. 上記条件で、障害者総合支援法に基づく給付を行っている施設一覧が表示されます。施設名の下に、2 で選択したサービスが表示されています。

継続して次年度に減免を申請する場合

前年度と申請内容(身体障害者手帳等、運転免許証、減免車両、入所施設)に変更がない場合は、郵送で申請を受け付けることができます。

【必要書類】

  1. 軽自動車税減免(免除)申請書(PDFファイル:95.1KB) ※前年度申請された方には市民税課から郵送いたします。
  2. 身体障害者手帳等の写し(コピー)
  3. 運転免許証の写し(コピー)

減免対象

減免対象となる障害等の程度
障害の区分 身体障害者(身体障害手帳による)障害の級別 戦傷病者(戦傷病者手帳による)障害の級別
視覚障害 1級から3級まで及び4級の1 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能または言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る) 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 1級、2級 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 1級から6級まで 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 1級から3級まで及び5級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第5項症までの各項症
腎臓機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第5項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第5項症までの各項症
ぼうこう機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第5項症までの各項症
直腸機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第5項症までの各項症
小腸機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第5項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで  
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級  
移動機能 1級から6級まで
肝臓機能障害 1級から4級まで 特別項症から第5項症までの各項症
  • 療育手帳の交付を受けている者
    (A)((A)の1、(A)の2)またはAの1
    Aの2で、音声もしくは言語または上肢の機能障害があり、身体障害者手帳に「3級」と記載されている場合
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
    「1級」と記載されている場合

常時介護者とは

  • 常時介護者とは、障害者のみの世帯の障害者が所有する車両を、別世帯の介護者が通院・通学等の目的で継続して(1年以上)日常的に(週3回以上)運転する方です。
  • 常時介護証明書は、障害福祉課(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は印旛健康福祉センター)にて交付しています。

常時介護証明書の交付に必要な書類 (市の障害福祉課)

  1. 障害者手帳
  2. 減免を受ける車の車検証(車が未登録で車検証が未交付の場合は不要)
  3. 運転者の免許証(写しでも可)
  4. 前に減免されている車がある場合はそのナンバーがわかるもの

※申請の際は車の利用状況を記入していただきますので、目的地等をご確認ください

減免対象となる車両
減免対象者 車両の所有名義 運転者 要件
身体障害者 障害者本人、同一生計の家族等 障害者本人、同一生計の家族等 障害者等のために使用する軽自動車等であること
療育手帳の交付を受けている者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
障害者のみの世帯の障害者 障害者本人に限る 障害者本人、常時介護者※

様式

軽自動車税減免申請書

軽自動車税の減免に係る一時帰宅証明願

車いすの昇降装置等がある軽自動車

車いすの昇降装置や固定装置、または浴槽の装備など、車両の構造が専ら障害者等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等、または一般の軽自動車等にこれらと同等の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税の減免を受けることができます。

【必要書類】

  1. 軽自動車税減免申請書(構造減免)(PDFファイル:65.4KB)
  2. 車検証の写し
  3. 写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)
  4. 本人確認できるものの写し(個人の場合)

軽自動車税減免申請書(構造減免)

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
ファクス:043-486-5444

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