軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免について
減免の申請は、納税通知書発送後から納期限(6月2日)までに行ってください。納期限を過ぎた申請は受け付けられませんのでご注意ください。減免の申請は毎年度必要になります。
障害がある方のために使用する場合
身体または精神に障害を有し、歩行が困難なかたが所有する軽自動車等 (障害者の方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)は、申請にもとづき減免される場合があります。
身体障害者等1人につき1台に限り、普通自動車税の減免との併用は受けられません。 障害の等級によっては減免の対象にならない場合がありますので、お問い合わせの上、申請してください。
申請書類
下記の必要書類を納期限(6月2日)までに佐倉市市民税課にご提出ください。(郵送の場合は消印有効)
【必要書類】
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:94.5KB)
※申請書記載例(PDFファイル:509.2KB) - 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し
身体障害者手帳等の備考欄に対象車両の減免申請済スタンプが押印されている場合は、スタンプ部分が写るようにコピーをとってください。また、窓口に来庁してご申請されるかたのうち、対象車両の減免申請済スタンプが押印されていない場合の申請(「新規申請」、「減免対象車両の変更申請」、「区分・等級の更新や紛失等により手帳の再交付を受けた直後の申請」等)については、スタンプを押印しますので身体障害者手帳等の原本をお持ちください。 - 軽自動車等を運転される方の運転免許証の写し、または、マイナ免許証から出力した免許画像を印刷した書類
- 軽自動車税の減免に係る一時帰宅証明願(Wordファイル:16.4KB)(施設長の証明があるもの) 【該当者のみ】
- 常時介護証明書【該当者のみ】
一時帰宅証明願
下記施設に入所されている方を送迎するために使用されている場合のみ必要となります
※有料老人ホーム、知的障害者生活ホーム等は対象外
- 児童福祉法に基づく児童福祉施設
- 特別養護老人ホーム
- グループホーム、ケアホーム
- 学校教育法に基づく寄宿舎
- 障害福祉サービス等情報検索(WAMネット)(別ウインドウで開く)において、サービスの種類 「施設入所支援」、「宿泊型自立支援施設」に該当する施設
「障害福祉サービス等情報検索」
- 「地域から探す」、「住所から探す」等で該当施設を検索する
- 「サービスを選択」をクリックし、 「施設入所支援」、「宿泊型自立支援訓練」にチェックをいれる
- 上記条件で、障害者総合支援法に基づく給付を行っている施設一覧が表示されます。施設名の下に、2 で選択したサービスが表示されています。
常時介護証明書
軽自動車税(種別割)の減免については、原則、障害者本人又は障害者と生計を一にする方(同居しているご家族)が運転する車両が対象になりますが、常時介護者が運転する車両についても減免の対象となります。※車両の所有者は障害者本人である必要があります。
常時介護者とは
- 常時介護者とは、障害者のみの世帯の障害者が所有する車両を、別世帯の介護者が通院・通学等の目的で継続して(1年以上)日常的に(週3回以上)運転する方です。
- 常時介護証明書は、障害福祉課(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は印旛健康福祉センター)にて交付しています。
常時介護証明書の交付に必要な書類 (障害福祉課)
- 障害者手帳
- 減免を受ける車の車検証(車が未登録で車検証が未交付の場合は不要)
- 運転者の免許証(写しでも可)
- 前に減免されている車がある場合はそのナンバーがわかるもの
※申請の際は車の利用状況を記入していただきますので、目的地等をご確認ください。
減免対象
障害の区分 | 身体障害者(身体障害手帳による)障害の級別 | 戦傷病者(戦傷病者手帳による)障害の級別 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級まで及び4級の1 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
音声機能または言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る) | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
ぼうこう機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | ||
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から6級まで | ||
肝臓機能障害 | 1級から4級まで | 特別項症から第5項症までの各項症 |
- 療育手帳の交付を受けている者
(A)((A)の1、(A)の2)またはAの1
Aの2で、音声もしくは言語または上肢の機能障害があり、身体障害者手帳に「3級」と記載されている場合 - 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
「1級」と記載されている場合
減免対象者 | 車両の所有名義 | 運転者 | 要件 |
---|---|---|---|
身体障害者 | 障害者本人、同一生計の家族等 | 障害者本人、同一生計の家族等 | 障害者等のために使用する軽自動車等であること |
療育手帳の交付を受けている者 | |||
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 | |||
障害者のみの世帯の障害者 | 障害者本人に限る | 障害者本人、常時介護者 |
様式
軽自動車税減免申請書
軽自動車税の減免に係る一時帰宅証明願
車いすの昇降装置等がある軽自動車
車いすの昇降装置や固定装置、または浴槽の装備など、車両の構造が専ら障害者等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等、または一般の軽自動車等にこれらと同等の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税の減免を受けることができます。
【必要書類】
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免)(PDFファイル:65.4KB)
- 車検証の写し
- 写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)
- 本人確認できるものの写し(個人の場合)
軽自動車税減免申請書(構造減免)
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更新日:2025年04月30日