原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
原動機付自転車及び小型特殊自動車は軽二輪車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消制度がありません
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車等を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
廃車が認められない場合の例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。
- 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたので再登録することにした。
- 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。
- 商品車であるため、課税がかからないようにナンバープレートを一時的に返却した。
上記の場合を含め、同一名義人よる原付の一時的な廃車(または同居のご家族への譲渡)は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために第三者への譲渡を不正に繰り返す行為も当然認められません。
すでに一時的に廃車してしまった場合
Q.制度を知らなかったため、再登録をするつもりで廃車手続きをしてしまいました。どうすればよいですか。
A.廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので、廃車申告受付書とご本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、市民税課までお越しください。
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更新日:2023年06月21日