新基準原動機付自転車について

更新日:2025年11月26日

ページ番号: 21001

新基準原動機付自転車とは

新基準原付とは、原動機付自転車のうち、総排気量125cc以下の二輪車の最高出力を4.0kW以下に制御した新たな車両区分です。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

登録に必要な書類について

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

※「最高出力」欄は必ず記入してください。

※型式認定番号を有する車両の場合は「型式認定番号」欄も記入してください。

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

本人確認について

・上記に加えて、新基準原付は、第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、登録の際には以下1または2のいずれかのものが必要です。

1…型式認定番号を有する車両の場合

・型式認定番号が記載された販売証明書または譲渡証明書

2…型式認定番号を有さない車両について

 

以下の2点が必要です。

・販売証明書または譲渡証明書

・最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が 4.0kW 以下であることの確認済書」※1の添付または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)※2の写真の添付

 

※1 最高出力が 4.0kW 以下であることの確認済書

最高出力が 4.0kW 以下であることの確認済書(国土交通省「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」抜粋)

※2 確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

(参考)「国土交通省(原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン)」抜粋

年税額と標識

年税額:2,000円

標 識:白色(総排気量50cc以下の第一種一般原付と同じ)

道路走行上の取り扱いについて

市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。

公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。

保安基準については国土交通省のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
ファクス:043-486-5444

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