ふるさと納税ワンストップ特例が無効となった方へ

更新日:2023年08月30日

ページ番号: 17847

1.ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

本来、ふるさと納税による寄付金控除を受けるためには、確定申告又は市民税・県民税の申告を行う必要があります。

しかし、確定申告や市民税・県民税申告の手続きを省き、寄付先の自治体に簡易的な申請書類(特例の適用に関する申請書)を送付することで、市民税・県民税に寄付金控除を適用させることができます。

これがふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、「特例」といいます。)です。

(※所得税への控除の適用はありませんが、所得税に適用されるはずの分も含めて市民税・県民税に適用されます。)

2.ワンストップ特例制度の無効とは

主に以下の場合には、「ふるさと納税ワンストップ申告特例」がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。

申請が無効になる方全員に「ふるさと納税ワンストップ特例の無効に関するお知らせ」が送付されます。

(1)確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出された方

(2)5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請を行った方

(3)ワンストップ特例申請で市民税・県民税が課税される住所地(寄付した年の翌年の1月1日現在)以外の住所地を記入し、かつ、ふるさと納税先団体に住所地を変更する申請を寄付した年の翌年の1月10日までに提出されていない方

3.ワンストップ特例が「無効」となったが、ふるさと納税の控除を受けるためには

ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには、領収書又は寄付金受領証明書を添付し、税務署へ「確定申告書(修正申告書・更生)の請求書を含む。)」を提出、または市役所へ「市民税・県民税申告書」を提出する必要があります。

ただし、既にふるさと納税の寄付金控除を含めて確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出している方は、改めて申告する必要はありません。

「ふるさと納税ワンストップ特例の無効に関するお知らせ」は、ふるさと納税を含めて申告を行ったかどうかに関わらず、「ワンストップ特例の申請を行い」、「確定申告、市民税・県民税の申告を行った」方全員にお送りしています。

4.「確定申告」を行うか、「市民税・県民税申告」を行うか

ただし、そもそも所得税が発生しない場合や、申告しても所得税に影響しない場合など、確定申告が不要であると判断される場合は、「市民税・県民税申告」を行うことで、市民税・県民税での寄付金控除を受けることが出来ます。

なお、税務署で「確定申告」をする場合は、別途市役所へ「市民税・県民税申告」をする必要はありません。市役所へ「市民税・県民税申告」を行う方は、「確定申告」が不要である場合のみとなります。

5.確定申告、市民税・県民税申告で記入する箇所

(例)2か所の自治体へ30,000円ずつ(合計60,000円)をふるさと納税された方

●確定申告をする場合 ⇒ 提出先:成田税務署

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●市民税・県民税申告をする場合 ⇒ 提出先:市民税・県民税が課税される市区町村

(確定申告が不要な場合で、市民税・県民税の税額控除を受けようとする方)

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6.確定申告についてのお問い合わせ

成田税務署

 

〒286-8501

千葉県成田市加良部1丁目15番地

電話 0476-28-5151

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/chiba/narita/index.htm

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