所得の種類と所得金額の計算方法

更新日:2023年08月30日

ページ番号: 2160

所得の種類と所得金額の計算方法について

所得の種類と所得金額の計算方法について
所得の種類 所得金額の計算方法

利子所得

公社債、預貯金の利子

収入金額=所得金額

配当所得

株式や出資の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子

不動産所得

地代、家賃、権利金など

収入金額-必要経費

事業所得

事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費

給与所得

会社員の給与など

収入金額-給与所得控除額
(給与所得の求め方参照)

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

但し、役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)。

[退職所得控除額]
<勤続年数(1年未満切上):退職所得控除額>

  • 20年以下のとき:40万円×勤続年数(最低80万円)
  • 20年を超えるとき:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

山林所得

山林を伐採したり立木のままで譲渡した場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額

譲渡所得

土地等の財産を売った場合に生じる所得

収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額

一時所得

生命保険の配当金、クイズの賞金など

収入金額-必要経費-特別控除額

雑所得

公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得

次の1.と2.の合計額
  1.  公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
    (公的年金等の所得の求め方参照)
  2.  1.を除く雑所得の収入金額-必要経費
  • (注意) 総合長期譲渡所得及び一時所得については、総所得金額に算入する額はそれぞれ2分の1の金額です。
  • (注意) 代表的な非課税所得:遺族年金、障害者年金、雇用保険の失業給付金など

給与所得の求め方

給与所得の求め方(下の表で給与所得が速算できます。)※本表は令和3年度以降の住民税の算定に係る給与所得(令和2年分以降の給与所得)の速算表です。

給与等の収入金額 給与所得の金額
 551,000円未満  0円
 551,000円以上1,619,000円未満      収入金額 - 550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満   1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満  1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満  1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満  (収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた数値)× 2.4+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満   (収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた数値)× 2.8-  80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満  (収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた数値)× 3.2-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額 - 1,950,000円

公的年金等の所得の求め方

65歳以上の人

公的年金等の所得の求め方(下の表で公的年金の所得が速算できます)
公的年金等の収入金額  公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
 1,000万円を超え2,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円を超える場合 
3,300,000円未満 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円以上 4,100,000円未満 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円以上 7,700,000円未満 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

65歳未満の人

公的年金等の所得の求め方(下の表で公的年金の所得が速算できます)
公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
 1,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
 1,000万円を超え2,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円を超える場合 
1,300,000円未満 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円以上4,100,000円未満 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

所得金額調整控除の計算方法

所得金額調整控除とは、給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

1.子ども・特別障害者等を有する者などの所得金額調整控除

 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の1.~3.のいずれかに該当する場合に適用する。

  1.  本人が特別障害者に該当する者
  2.  年齢23歳未満の扶養親族を有する者
  3. 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

計算方法
 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=所得金額調整控除額

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 その年において給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合、以下の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。 (注釈)

計算方法
 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)}-10万円=所得金額調整控除額 (注釈)

(注釈) 「1.子ども・特別障害者等を有する者などの所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後に給与所得の金額から控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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